国税庁源泉・年末調整・給与令和8年12月1日以後に行う年末調整から国税庁のリーフレットによると、令和8年分の年末調整に係る源泉所得税の納期限は令和9年1月12日(火)、納期の特例の承認を受けている場合は1月20日(水)です。源泉徴収票などの交付・提出期限は令和9年2月1日(月)とされています。会社は、毎月の給料から「税金の前払い」を預かっています。でも1年たつと、前払いの合計が本当の税金とずれることがあります。そのずれを年末に計算し直すのが「年末調整」で、日程が決まっています。
くわしく読む →国税庁源泉・年末調整・給与令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用令和8年度税制改正により、所得税法上の基礎控除額が58万円から62万円に引き上げられ、合計所得金額に応じた加算額と合わせた控除額も改正されました。原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。税金は、1年のもうけからまず「基本のわく」を引いた残りに対してかかります。この基本のわくを「基礎控除」といい、令和8年分から少し大きくなります。わくが大きいほど、税金のかかる部分が小さくなります。
くわしく読む →国税庁消費税・インボイス令和8年10月1日からインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置の期限が2年延長され、割合も見直されました。令和8年10月1日から2年間は70%、その後段階的に下がり、令和13年10月1日以降は0%です。インボイスという登録番号入りの請求書を出さない相手から買ったとき、払った消費税の一部だけを引ける特別ルールがあります。この引ける割合が、令和8年10月から70%になり、そこから少しずつ減っていきます。
くわしく読む →国税庁消費税・インボイス令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間国税庁は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡に係る消費税率(国・地方合計)を1%に引き下げると案内しています。現行は標準税率10%、軽減税率8%で、外食やケータリングは軽減税率の対象外です。いまスーパーなどで買う食べものにかかる消費税は8%です。国税庁は、令和9年4月1日から2年間、これが1%に引き下げられると案内しています。外食やケータリングは、いまの8%の対象でもありません。
くわしく読む →中小企業庁助成金・補助金締切(事業スケジュール):令和8年10月30日17時中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的に、AIを含むITツールの導入を支援する補助金で、令和7年度補正予算事業から旧「IT導入補助金」の名称が変わりました。事業スケジュールでは、通常枠などの確認できる最新の締切は2026年10月30日17時、交付決定は12月10日の予定です。会社が仕事を楽にするソフトやAIを使うとき、お金の一部を国が出してくれる制度があります。前は「IT導入補助金」という名前でしたが、AIも入ったことで名前が変わりました。
くわしく読む →国税庁法人税・所得税令和8年4月1日以後に開始する事業年度から令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を課される法人は防衛特別法人税の納税義務者となります。所得税額控除などを適用しないで計算した法人税の額から年500万円を控除した金額に4%を乗じた額を、法人税・地方法人税とは別に申告・納付します。2026年4月以降に始まる事業年度から、会社が納める税金に新しいものが加わりました。会社の「法人税」を基準にして、そこから決まった額を引いたあと、4%分をあらためて納めます。税金がゼロになるときでも、申告の紙は出す必要があります。
くわしく読む →国税庁消費税・インボイス令和8年9月30日が属する課税期間まで免税事業者がインボイス発行事業者となって課税事業者になった場合に、納付税額を売上税額の2割にできる「2割特例」は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間が最後です。次の期からは、一般課税か簡易課税での申告を考える必要があります。小さな事業をしている人が、新しくインボイスの登録をしたときに、納める消費税をとても軽くしてくれるルールが2割特例です。このルールが使えるのは、令和8年9月30日をふくむ期間までです。
くわしく読む →国税庁地方税・手続き第2期は11月1日~11月30日予定納税基準額が15万円以上の人は、その年の所得税の一部を前払いする予定納税が必要です。第1期は7月1日~7月31日、第2期は11月1日~11月30日で、各期は原則として基準額の3分の1です。税務署から6月15日までに通知されます。去年の税金が多かった個人事業主の人は、その年の税金の一部を、7月と11月の2回に分けて前払いします。前払いするのは、前の年の税金を目安にした金額の3分の1ずつです。残りは、春の確定申告できちんと計算します。
くわしく読む →国税庁源泉・年末調整・給与令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から自動車や自転車などの交通用具で通勤する人に支給する通勤手当の非課税限度額について、片道65km以上の区分が引き上げられ、一定の駐車場等の料金を負担する人は駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算できることになりました。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。会社から出る通勤のお金は、決まった金額までなら税金がかかりません。車や自転車で通う人は、とても遠くから通う場合の上限が引き上げられ、駐車場代も、上限5,000円まで上乗せして考えてよくなりました。
くわしく読む →公正取引委員会取引ルール・会社法令和8年1月1日施行令和8年1月1日、下請法は法律名と通称が変わり「取適法(中小受託取引適正化法)」として施行された。価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止、手形払い等の禁止、従業員数による適用基準、特定運送委託の追加が主な改正点である。仕事をお願いする大きな会社と、お願いされる小さな会社の間のルールが、2026年1月1日に新しくなりました。弱い立場の会社が不利にならないように、決まりが増えたのです。
くわしく読む →国税庁法人税・所得税産業競争力強化法等改正法の施行の日から令和11年3月31日までの期間内に経済産業大臣の確認を受けたもの令和8年度改正で、経済産業大臣の確認を受けた特定生産性向上設備等のうち一定規模以上のものを取得して事業の用に供した場合に、即時償却または取得価額の7%(建物等は4%)の税額控除のどちらかを選べる制度が創設されました。国税庁資料は令和8年5月27日現在の法令に基づきます。国が決めた条件に合う新しい機械などを大きく買った会社に、税金を軽くする新しい制度が作られます。買った年に値段を一度に経費にするか、値段の7%を税金から引いてもらうか、どちらかを選べます。まだ細かい日付や条件が決まりきっていない部分もあります。
くわしく読む →国税庁節税情報法人が役員に支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与のいずれにも当たらない部分は損金に算入されません。いずれかに当たる場合でも、不相当に高額な部分は損金になりません。期中の改定や賞与の出し方は、要件と届出期限に注意が必要です。会社は、社長など役員に払うお金を、決まった形にしたときだけ経費にできます。いちばん基本の形は、毎月同じ金額を払うことです。ボーナスのように決まった日に払う場合は、先に役所へ届け出る決まりです。気分で金額を変えると、経費として認められなくなります。
くわしく読む →国税庁節税情報退職金は、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、さらに2分の1にした額が退職所得の金額になり、他の所得と分離して課税されます。ただし役員等としての勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等と、短期勤続の短期退職手当等には、2分の1計算が制限される特例があります。会社をやめるときにもらう退職金は、ふだんの給料と同じ計算をすると税金が重くなりすぎてしまいます。そこで、長く働いた人ほど大きく引いてもらえる決まりと、さらに半分にして計算する決まりがあります。ずるではなく、国が定めた仕組みです。
くわしく読む →中小企業庁助成金・補助金第8回は10月16日に締切。第9回は11月上旬公募開始予定人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の設備を導入する費用の一部を補助する制度です。第8回の応募申請は10月16日17時に締め切られ、第9回は11月上旬に公募開始、12月上旬申請受付開始、12月下旬締切の予定と案内されています。上限は従業員数に応じて750万円から8,000万円です。働く人が足りなくて困っている会社が、機械やコンピューターの力で仕事を楽にしようとするとき、その費用の一部を国が出してくれる仕組みです。仕事が楽になった分、給料を上げることが条件になります。
くわしく読む →国税庁法人税・所得税令和8年4月1日以後に取得等をする資産から中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例について、令和8年4月1日以後に取得等をする資産から取得価額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されました。一方、対象法人からは従業員数が400人を超える法人が除外されています。会社が仕事で使うパソコンやイスなどは、ふつう何年にも分けて少しずつ経費にします。でも小さい会社には、安めの物ならその年に全部経費にできるルールがあります。この「安めの物」の線が、30万円未満から40万円未満に上がりました。
くわしく読む →国税庁源泉・年末調整・給与令和8・9年分の一般生命保険料控除令和8年分の年末調整から、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除の特例が創設されました。令和8・9年分の新生命保険料に係る控除額は所定の表で計算し、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前4万円)になります。生命保険にお金を払っていると、その分、税金の計算で引いてもらえます。年齢が23歳より下の家族を養っている人は、令和8年・9年分に限って、引いてもらえる上限が4万円から6万円に増えます。
くわしく読む →厚生労働省労働法・労務令和2年6月1日施行(中小企業は令和4年4月1日から義務)職場のパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることは、令和2年6月1日から事業主の義務で、中小企業は令和4年4月1日から。厚生労働省は典型例を6類型に整理し、令和8年10月1日適用の改正指針も掲載している。職場で立場の強い人が、仕事の範囲をこえて相手をいじめたり傷つけたりすることをパワハラといいます。会社は、これが起きないように手を打つ決まりです。国は、よくある形を6つに分けて示しています。
くわしく読む →国税庁源泉・年末調整・給与令和8年分以後の所得税(令和8・9年分は特例の計算あり)給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。令和8・9年分は、給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合に給与所得の金額を別途の式で求める取扱いがあり、国税庁の年末調整用の「給与所得控除後の給与等の金額の表」はこれを織り込んだ表になっています。会社からもらう給料には、仕事のための費用として一定額を引いてよい「給与所得控除」というルールがあります。収入が少なくても最低限引ける金額が、65万円から74万円に増えました。その分、税金のかかる部分が小さくなります。
くわしく読む →全国健康保険協会(協会けんぽ)社会保険・年金令和8年3月分(4月納付分)から協会けんぽの令和8年度の平均保険料率は前年度の10%から0.1%引き下げられ9.9%になりました。都道府県ごとの健康保険料率は令和8年3月分(4月納付分)から改定され、介護保険料率は全国一律で1.62%(前年度1.59%)です。会社で入る健康保険(協会けんぽ)では、給料に決まった割合をかけて保険料を払います。2026年度は、全国の平均がこれまでの10%から9.9%へ、ほんの少し下がりました。
くわしく読む →厚生労働省助成金・補助金令和8年4月1日から令和9年3月31日まで令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率が示されています。一般の事業は労働者負担5/1000、事業主負担8.5/1000で合計13.5/1000となり、令和7年度の14.5/1000から下がっています。給与計算の料率を確認しておきたい内容です。会社で働く人は、仕事を失ったり育休で休んだりしたときの手当に備える保険に、給料から一定の割合を出し合っています。令和8年度は、この割合が前の年度より少し下がりました。
くわしく読む →こども家庭庁・協会けんぽ社会保険・年金令和8年4月分保険料(5月の給与天引き)から子ども・子育て支援金制度は令和8年度に始まり、被用者保険では令和8年4月保険料(5月の給与天引き)から拠出します。令和8年度の支援金率は全国一律0.23%で、支援金額は標準報酬月額に支援金率を乗じて計算し、基本的に半分を企業が負担します。子育て世帯を社会みんなで支えるため、2026年度から「子ども・子育て支援金」が始まりました。会社員は、健康保険の保険料と一緒に、給料から少しずつ出すことになります。
くわしく読む →厚生労働省社会保険・年金2027年10月から段階的(2035年10月まで)短時間労働者を社会保険に加入させる事業所の企業規模要件(従業員数)は、現行の51人以上から段階的に拡大され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には10人以下の事業所にも広がります。パートで働く人が会社の社会保険に入れるかどうかは、会社の人数でも決まります。今は51人以上の会社が対象ですが、この線が数年ごとに下がり、最後は人数が少ない会社にも広がります。
くわしく読む →国税庁法人税・所得税令和8年4月1日以後開始の事業年度から(一般型の割合見直しは令和9年4月1日以後開始の事業年度)令和8年度税制改正で研究開発税制が見直されました。重点産業技術の試験研究費に係る税額控除制度が新設され、一般型の控除割合も令和9年4月1日以後開始の事業年度から見直されます。国外へ委託する試験研究費は、控除対象となる割合が段階的に下がります。会社が新しい製品や技術の研究にお金を使うと、その一部を法人税から引いてもらえる仕組みがあります。令和8年度の見直しで、AIや量子などの大事な分野向けに新しい仕組みが決まりました。外国に研究をまかせたときの引いてもらえる割合は、少しずつ減ります。
くわしく読む →国税庁消費税・インボイス令和8年10月1日以後に開始する課税期間からインボイス発行事業者以外からの課税仕入れに係る経過措置には、年間の仕入れ額に上限が設けられています。令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、上限が10億円から1億円に引き下げられます。インボイスのないお店からの買い物で、消費税の一部を引ける特別ルールには、ひとつのお店あたりの上限があります。この上限が、令和8年10月以降に始まる期間から、10億円から1億円へぐっと小さくなります。
くわしく読む →国税庁法人税・所得税令和8年4月1日以後(経営強化税制は取得等をする日、投資促進税制は事業年度終了日で判定)令和8年度改正で、中小企業経営強化税制の工具及び器具備品の取得価額要件が30万円以上から40万円以上に、中小企業投資促進税制の工具の単体要件も30万円以上から40万円以上に見直されました。少額減価償却資産の特例の基準引上げと歩調を合わせた改正です。会社が新しい機械や道具を買うと、税金が軽くなる仕組みがあります。そのとき、割引の対象になる道具の「値段の下限」が、30万円から40万円に引き上がりました。2026年4月1日以後に買うものから新しい線で数えます。
くわしく読む →国税庁節税情報その年の1月1日から12月31日までに、自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、確定申告で所得控除を受けられます。控除額は、支払った医療費の合計から保険金などの補てん額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人は5%相当額)を引いた金額で、最高200万円です。1年間に家族の病院代や薬代がたくさんかかったとき、一定のお金をこえた分は、税金を計算する元の金額から引いてもらえる決まりがあります。確定申告という手続きをすると使えます。決まりで認められた仕組みなので、安心して使えます。
くわしく読む →厚生労働省労働法・労務令和7年10月1日施行令和7年10月施行の改正育児・介護休業法により、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、5つの措置から2つ以上を選んで講じる義務を負う。あわせて、子が3歳になる前の個別の周知・意向確認と、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮も義務となった。子どもを育てながら働く人のために、会社は「時間をずらす」「家で働く」など、使いやすい仕組みをいくつか用意しなければならなくなりました。子どもが3歳になる前には、会社から説明もあります。
くわしく読む →国税庁地方税・手続き平成29年4月1日以後の納税地の異動等から法人が本店を移転するなどして納税地が変わるときの異動届出書は、平成29年4月1日以後の異動から、異動前の納税地を所轄する税務署長だけに提出すれば足りるようになりました。それまでは異動前と異動後の両方の税務署に提出する必要がありました。消費税の異動届出書なども同じ扱いです。会社が新しい場所へ引っ越すと、税金を受け付ける税務署も変わることがあります。そのときは「引っ越しました」という届けを出します。今は、引っ越す前にいた場所の税務署に出すだけで、引っ越し先の税務署には出さなくてよくなっています。
くわしく読む →警察庁取引ルール・会社法令和8年7月10日(罰則)/令和9年4月1日(ICチップ読み取り)警察庁は、犯罪収益移転防止法の改正(令和8年6月10日公布)の内容を案内している。預貯金通帳の不正譲渡等の罰則引上げと送金犯罪の創設は令和8年7月10日施行。令和9年4月1日からは、口座開設等の本人確認でマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取り等が必要になる。銀行の通帳を他人にゆずるなどの悪いことが、犯罪に使われています。それをふせぐため、ばつが重くなりました。来年からは、口座をつくるときの本人確認も、マイナンバーカードのICチップを読み取る形になります。
くわしく読む →厚生労働省助成金・補助金令和8年9月1日から申請事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に費用の一部を助成する制度です。令和8年度は最大600万円で、助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。お店や工場で、時給のいちばん低い人の時給を50円以上上げて、仕事を早く楽にする機械などを買った会社に、国がかかったお金の一部を出してくれる仕組みです。上げる時給の金額によって、出る額が変わります。
くわしく読む →国税庁源泉・年末調整・給与令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用基礎控除の引上げに伴い、扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子の合計所得金額の要件が62万円以下(改正前58万円以下)に改正されました。この改正により新たに要件を満たす親族がいる場合は、扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要です。家族を養っている人は、その家族の収入が少ないと、税金を少なくしてもらえるルールがあります。その「少ない」の線が、年の収入でいうと給料だけの場合123万円から136万円に上がり、新しく対象になる人が出ます。
くわしく読む →全国健康保険協会(協会けんぽ)社会保険・年金令和8年12月11日(金)提出期限協会けんぽは、保険給付の適正化のため被扶養者が現在も要件を満たしているかを確認します。令和8年10月下旬から11月中旬にかけて対象のある事業所へ被扶養者状況リストが順次郵送され、提出期限は令和8年12月11日(金)です。家族の保険に扶養として入っている人が、今もその条件に合っているかを、協会けんぽが年に1回、確認します。会社には秋ごろに書類が届き、年内の12月11日までに返すことになっています。
くわしく読む →国税庁電子帳簿・電子化重加算税は令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、青色申告特別控除75万円は令和9年分以後の所得税令和7年度税制改正で、請求書等の電子取引データを自動で保存し帳簿へ自動連携する仕組みに対応した制度が電子帳簿保存法に新設されました。一定の要件を満たし届出をすると、重加算税の10%加重の対象から除外され、個人事業者は青色申告特別控除75万円の要件にもなります。請求書のデータを、人の手で打ち直さずに、そのまま帳簿までつなげる仕組みが国で用意されました。ごまかしにくい形で自動でつなぐと、まちがいが減るだけでなく、税金の決まりの上でも有利な扱いが受けられます。
くわしく読む →国税庁電子帳簿・電子化請求書・領収書などを電子データで授受した場合、そのデータを電子のまま保存する義務があります。国税庁のリーフレット(令和8年6月)は、保存要件を「真実性の確保」と「可視性の確保」の2本立てで示しています。まず自社のデータの受け方と保存方法がこの要件に合うかを確認する資料として使えます。ネットで届いた請求書や領収書は、紙ではなく「データ」が本物の書類として扱われます。だから、データのまま、あとで探せて、勝手に書き換えられない形でしまっておくことが決まりになっています。
くわしく読む →国税庁法人税・所得税国税庁の「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」は令和8年7月に改訂されました。実地の調査では、原則として調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等で日時・場所・税目・課税期間・目的などが通知されます。税務代理人への通知や、日時の変更、事前通知がない場合の扱いも示されています。税務署の人が会社やお店を訪ねて、帳簿などを確かめることを税務調査といいます。ふつうは、来る前に電話で「いつ、どこで、何を調べるか」を知らせてくれます。都合が悪い日は、相談して変えてもらえることもあります。
くわしく読む →厚生労働省源泉・年末調整・給与労働者の同意を得た場合に、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座へ賃金を支払うことができます。厚労省のページでは、指定業者は4社(令和8年7月1日現在、審査中は0社)とされています。受取方法の一つで、使用者が強制することはできません。給料はこれまで、現金か銀行への振込みが基本でした。いまは、本人がOKと言えば、国が認めた会社のスマホ決済アプリのような口座で、給料の一部または全部を受け取ることもできます。会社が無理にそうさせることはできません。
くわしく読む →国税庁法人税・所得税令和8年4月1日以後に開始する事業年度から令和8年度改正で、賃上げ促進税制のうち全法人向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止されました。中堅企業向けは要件が見直され、中小企業向けは教育訓練費に係る上乗せ措置の廃止を除き現行制度が維持されます。令和8年4月1日以後開始事業年度から適用です。お給料を上げた会社に、税金を少し安くする仕組みがあります。2026年度に見直しがあり、小さい会社向けの仕組みは大きくは変わりませんでした。ただ、社員の勉強にお金を使ったときの「おまけ」の割引はなくなりました。
くわしく読む →国税庁源泉・年末調整・給与令和9年1月1日以後に生ずる所得から令和8年度税制改正で防衛特別所得税が創設され、源泉徴収義務者は所得税を徴収する際、源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額を併せて徴収・納付します。復興特別所得税は税率が1.1%(改正前2.1%)に下がる一方で課税期間が延長され、合計税率2.1%は変わりません。いま、所得税には震災からの復興のための「上乗せ」があります。令和9年からは、復興のための上乗せが小さくなる代わりに、国の防衛のための上乗せが新しく加わります。合わせた上乗せの大きさは同じなので、給料から引かれる税金の計算は変わりません。
くわしく読む →国税庁消費税・インボイス令和9年分及び令和10年分の消費税申告令和8年度税制改正で、インボイス発行事業者の登録により免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、令和9年分と令和10年分の消費税申告で納付税額を売上税額の30%にできる特例が設けられました。法人は対象外です。これまでの「2割」のルールが終わる代わりに、個人でお仕事をしている人だけが使える「3割」のルールができました。使えるのは令和9年分と令和10年分の2年間だけです。
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