白色申告者の記帳・保存制度:帳簿は7年、書類は5年「白色申告」でも、記録は必ずつけて、ちゃんと取っておく
不動産所得・事業所得・山林所得のある人は、白色申告でも収入や経費を帳簿に記載し、帳簿や書類を保存する義務があります。収入・経費を記載した帳簿は7年、請求書や領収書などは5年の保存です。帳簿の不保存や記載不足があると、加算税が加重される場合があります。
要点
- 記帳:取引の年月日・相手方・金額などを整然と記載。日々の合計金額のみをまとめて書く簡易な方法も認められる
- 保存期間:収入金額・必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年
- 任意帳簿、棚卸表など決算に関する書類、請求書・納品書・領収書などは5年
- 業務に係る雑所得があり、前々年分の収入が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類の保存が必要
- 令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上関係の帳簿の不保存・記載不足による申告漏れの加算税が5%または10%加重される
実務での対応
- 売上の帳簿は、日々の合計金額でもよいので漏れなく記載して7年保存する
- 請求書・領収書は5年保存。電磁的記録での保存に代えられる条件も確認する
お店や貸し部屋の仕事をしている人は、特別な届け出をしない「白色申告」でも、お金の出入りを帳簿に書く決まりがあります。書いた帳簿や、もらった領収書は、決められた年数のあいだ捨てずに取っておく必要があります。
- ○当てはまる:お金の出入りを帳簿に書く
- ○当てはまる:帳簿を7年とっておく
- ○当てはまる:領収書・請求書を5年とっておく
- ×当てはまらない:記録しなくてもよい
ポイント
- もうけと支払いは、毎日の合計でもよいので帳簿に書く
- 帳簿は7年、領収書や請求書は5年とっておく
- 売上の記録が足りないと、追加の税金が重くなることがある
ことばの意味
- 帳簿
- お金の出入りを書いておくノート
- 加算税
- 申告が足りなかったときに、追加で払う罰のような税金
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。