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2026年10月18日 国税庁 節税情報

セルフメディケーション税制:対象医薬品の購入費のうち1.2万円超(最高8.8万円)ふだんの薬を買った分が、税金の計算で考えてもらえることも

健康診断や予防接種などの一定の取組を行っている人が、対象のOTC医薬品(スイッチOTC医薬品等)を購入したときに使える医療費控除の特例です。年間の購入費合計(補てん分を除く)から12,000円を引いた額が控除額で、最高88,000円です。通常の医療費控除との選択適用で、併用はできません。

通常の医療費控除と特例のちがい(選択適用)
通常の医療費控除セルフメディケーション税制
対象医療費全般対象OTC医薬品の購入費
差し引く額10万円(等)12,000円
控除の上限200万円88,000円
追加の条件なし健康診断等の一定の取組

要点

  • 控除額=特定一般用医薬品等購入費の合計(保険金等の補てん分を除く)−12,000円(最高88,000円)
  • 適用には申告者本人が「一定の取組」を行っていること(保険者の健診、事業主の定期健康診断、予防接種、特定健診、がん検診など)
  • 対象商品は領収書等に対象である旨の表示がある。一部はパッケージに共通識別マークがある
  • 通常の医療費控除との選択適用。選択後に更正の請求や修正申告で選択を変更することはできない
  • 確定申告書にセルフメディケーション税制の明細書を添付する。領収書は5年を経過する日まで提示・提出を求められることがある
対象:健康診断等を受けており、対象のOTC医薬品を年間で多く購入している人

実務での対応

  • どちらの控除が有利かを、年間の医療費と対象OTC医薬品の購入額を並べて検討する
  • 健康診断の結果通知や予防接種の記録など、取組を行った事実が分かる書類を保管する
注意:一定の取組(人間ドック等)に要した費用そのものは、この特例の控除対象になりません。申告者本人が取組を行っている必要があります。詳しくは国税庁・厚生労働省の対象品目一覧をご確認ください。

健康診断などをちゃんと受けている人が、ドラッグストアで対象のかぜ薬や胃腸薬などを買ったとき、買った金額の一部を税金の計算で引いてもらえる仕組みがあります。病院代の控除と同時には使えず、どちらか一方を選びます。決まりで認められた方法です。

引いてもらえる元の金額(円)
薬の購入合計30,000円
最初に引く額12,000円
引いてもらえる元18,000円

ポイント

  • 健康診断や予防接種など、健康のための取組をしている人が使える
  • 対象のお薬を買った合計が12,000円をこえた分が、引いてもらえる元になる
  • 引ける上限は88,000円。病院代の控除とは、どちらか1つを選ぶ
たとえば:対象の薬を1年間に合計3万円分買ったなら、12,000円を引いた18,000円が、税金の計算で引いてもらえる元の金額になります。(実際に税金がいくら減るかは人によって違います。)

ことばの意味

スイッチOTC
もとは病院でもらう薬だったものが、お店でも買えるようになった薬
選択適用
2つの仕組みのうち、どちらか1つを選んで使うこと

節税情報は、法令で認められた制度の紹介です。適用には要件があり、租税回避を勧めるものではありません。実際の適用は税理士などの専門家にご相談ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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