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2026年10月18日 国税庁 相続・贈与・不動産 基礎控除110万円は令和6年1月1日以後の贈与から

相続時精算課税は年110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除「あとで精算する」前提で、まとめて財産をもらう方法

相続時精算課税は、贈与時に贈与税を計算し、贈与者の死亡時に贈与財産を相続財産へ加算して相続税を計算する制度です。令和6年1月1日以後の贈与では、年110万円の基礎控除が使えます。一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。

贈与税の計算の流れ(相続時精算課税)
  1. ①1年分の贈与額贈与者ごとにその年の贈与額を合計
  2. ②基礎控除110万円を差し引く
  3. ③特別控除累計2,500万円まで差し引く
  4. ④税率残額に一律20%

要点

  • 贈与者は贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母など、受贈者は同日時点で18歳以上の推定相続人・孫
  • 贈与税は、年110万円の基礎控除を引いたうえで、特別控除(累計2,500万円まで)を引き、残額に一律20%
  • 選択届出書は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出(申告が必要なら申告書に添付)
  • 特別控除は期限内に贈与税の申告書を提出した場合に限り適用される
  • 相続時は、贈与時の価額から基礎控除110万円を引いた残額を相続財産に加算する
対象:親・祖父母から大きな財産の贈与を受けたい人、贈与する側の人

実務での対応

  • 贈与者ごとに、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かを検討する
  • 選択する場合は期限内に届出書を提出し、贈与税の申告書も期限内に出す
注意:選択は贈与者ごとで、取り消せません。また相続時精算課税に係る贈与で取得した宅地等は、小規模宅地等の特例の対象外です。

親や祖父母から大きな財産をもらうとき、「いまは軽い税金を払い、亡くなったときに全部まとめて計算し直す」という選び方があります。一度選ぶと、元の方法には戻れません。

この仕組みを使える人
  • 当てはまる:あげる人が、その年の1月1日に60歳以上の親や祖父母
  • 当てはまる:もらう人が、その日に18歳以上の子や孫
  • 当てはまらない:使うと決めたあとで、元の方法に戻りたい
  • 当てはまらない:届出書を出さずに使いたい

ポイント

  • もらった年ごとに、110万円までは税金がかからない
  • 合計2,500万円までは、さらに税金を待ってもらえる(それを超えた分は一律20%)
  • 亡くなったときに、もらった分を財産に足してもう一度計算し、先に払った分は差し引いてもらえる
たとえば:たとえば祖父から1年に300万円もらったら、まず110万円を引いた190万円が計算の対象になります。

ことばの意味

相続時精算課税
あげた人が亡くなったときに、もらった分をまとめて計算し直す仕組み
届出書
この仕組みを使いますと役所に知らせる書類
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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