トップ ニュース
← 今日のニュースへ
2026年10月18日 国税庁 電子帳簿・電子化

スキャナ保存の入力期限は最長2か月とおおむね7営業日紙の書類をスキャンしてとっておくには、期限がある

スキャナ保存の入力は、書類の受領等から「業務処理サイクルの期間(最長2か月)+おおむね7営業日以内」に行います。一問一答(令和8年7月)は、入力期間内にスキャンして同等確認をすれば、紙を即時に廃棄してよいことも示しています。

スキャン入力の期限の考え方
  1. ①受領書類を受け取る・作成する
  2. ②業務処理サイクル会社ごとに決めた期間(最長2か月)
  3. ③おおむね7営業日サイクル経過後、速やかに入力
  4. ④同等確認紙と記録が同じか確認(折れ曲がり等も)
  5. ⑤紙の廃棄入力期間内なら即時に廃棄してよい

要点

  • 最長では、受領等から2か月とおおむね7営業日以内に入力すればよい。2か月は暦の上での2か月で、4月21日受領なら6月20日が起点です。
  • 業務処理サイクルが2週間の会社なら2週間とおおむね7営業日以内、20日の会社なら20日とおおむね7営業日以内です。
  • おおむね7営業日以内に入力できない特別な事由があるときは、その事由が解消した後に直ちに入力すれば、速やかに入力したものとして扱われます。
  • 令和4年1月1日以後に保存を行う書類は、入力期間を経過した場合を除き、スキャンして最低限の同等確認をした後であれば紙を即時に廃棄して差し支えありません。
対象:領収書・請求書などの紙の書類をスキャナ保存する法人・個人事業者

実務での対応

  • 自社の業務処理サイクルを決め(最長2か月)、その期間とおおむね7営業日を入力期限として社内に周知する。
  • スキャン後に折れ曲がり等がないか同等確認を行い、記録を残す運用にする。
注意:入力期間を経過した場合は、電磁的記録と合わせて書面(紙)も保存する必要があります。印紙税が課される書類は、印紙の貼付後でなければ廃棄できません。詳細は公表元をご確認ください。

紙の領収書などをスキャンしてデータにするときは、もらってから急いで取りこむ期限が決まっています。期限内に取りこんで、紙とデータが同じか確かめれば、元の紙は捨ててもよいことになっています。

4月21日にもらった領収書の場合
  1. 4月21日領収書をもらう
  2. 6月20日最長2か月の期間の終わり
  3. 6月20日のあとおおむね7営業日スキャンして取りこむ期限の目安

ポイント

  • もらってから、会社が決めた期間のあと、おおむね7営業日以内にスキャンする。
  • 会社が決められる期間は、長くても2か月まで。
  • 紙とデータが同じだと確かめたら、紙は捨ててよい。
たとえば:4月21日にもらった領収書は、2か月後の6月20日が目安の起点になり、そこからおおむね7営業日以内にスキャンします。

ことばの意味

スキャナ保存
紙の書類を機械で読み取って、データとして保存すること
営業日
お休みの日をのぞいた、会社が働く日
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

言語: 日本語 English 简体中文 繁體中文 한국어