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2026年10月18日 国税庁 電子帳簿・電子化 重加算税は令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、青色申告特別控除75万円は令和9年分以後の所得税

デジタルシームレス保存で重加算税の10%加重を除外お金の記録を自動でつなぐと、税金の面で得になることがある

令和7年度税制改正で、請求書等の電子取引データを自動で保存し帳簿へ自動連携する仕組みに対応した制度が電子帳簿保存法に新設されました。一定の要件を満たし届出をすると、重加算税の10%加重の対象から除外され、個人事業者は青色申告特別控除75万円の要件にもなります。

デジタルシームレス保存で変わること
要件を満たさない場合要件を満たし届出した場合
電子取引データ関連の隠蔽・仮装重加算税を10%加重10%加重の対象から除外
青色申告特別控除(個人)要件に応じた控除75万円(令和9年分以後・電子申告が必要)
事前の手続-法定申告期限までに届出書

要点

  • 要件は3つ。①送受信・保存を訂正削除履歴が残る(または訂正削除できない)システムで行う、②電子取引データの金額を訂正削除した上で電子帳簿へ記録できない(または事実を確認できる)、③電子取引データと電子帳簿の関連性を相互に確認できる。
  • 対象システムは、国税庁長官が定める基準に適合するもの。デジタル庁が管理する仕様のデジタルインボイス(Invoice JP PINT、JP Self-Billing)または預貯金口座の決済データを、上記要件で保存できる機能を持つシステムです。
  • 重加算税の10%加重の適用除外は、令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されます。
  • 青色申告特別控除75万円は、優良な電子帳簿またはデジタルシームレス保存の要件を満たした上で電子申告する場合で、令和9年分以後の所得税が対象です。
対象:電子取引データを会計ソフト等へ自動連携させる法人・個人事業者

実務での対応

  • 利用中の販売管理・会計ソフトが、国税庁長官の基準に適合するか(JIIMA認証のデジタルシームレスソフト等)を確認する。
  • 優遇措置を受けるなら、適用を受ける年分(事業年度)の法定申告期限までに届出書をe-Taxで提出する。
注意:届出の例として、個人事業者が令和8年分から適用を受けるなら令和9年3月15日までに提出とされています。青色申告特別控除75万円は、正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付などが前提です。詳細は公表元をご確認ください。

請求書のデータを、人の手で打ち直さずに、そのまま帳簿までつなげる仕組みが国で用意されました。ごまかしにくい形で自動でつなぐと、まちがいが減るだけでなく、税金の決まりの上でも有利な扱いが受けられます。

自動でつなぐために大事なこと
  • 当てはまる:データが書き換えられない(書き換えたら記録が残る)
  • 当てはまる:請求書のデータと帳簿が、お互いに確認できる
  • 当てはまる:ソフトが国の決めた基準に合っている
  • 当てはまらない:届出はいらない

ポイント

  • 請求書のデータが、書き換えられない形で、帳簿までつながる。
  • ルールを守れば、ごまかしがあったときの上乗せの罰金が一部軽くなる決まりから外れる。
  • 個人で仕事をしている人は、税金が少なくなる特別な控除が増える。
たとえば:給食の注文表を、先生が手で写さずに、そのまま集計表につなぐと、写し間違いが起きません。それと同じ考え方です。

ことばの意味

デジタルシームレス
手作業をはさまず、データが切れ目なくつながること
重加算税
税金をごまかしたときに追加で払う、重い上乗せの税金

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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