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2026年10月18日 全国健康保険協会(協会けんぽ) 社会保険・年金 令和8年12月11日(金)提出期限

協会けんぽ 令和8年度の被扶養者資格の再確認 提出期限は12月11日家族の健康保険、「今も扶養の条件に合っているか」の確認が始まる

協会けんぽは、保険給付の適正化のため被扶養者が現在も要件を満たしているかを確認します。令和8年10月下旬から11月中旬にかけて対象のある事業所へ被扶養者状況リストが順次郵送され、提出期限は令和8年12月11日(金)です。

再確認の手続きの流れ
  1. ①リストが届く10月下旬〜11月中旬に順次郵送(対象者がいる事業所のみ)
  2. ②内容を確認対象の被扶養者が今も要件を満たすか確認
  3. ③必要な書類扶養解除の人がいれば被扶養者調書兼異動届を作る
  4. ④提出12月11日(金)までにリストを提出

要点

  • 対象は、健康保険の資格が重複している可能性が高い人、同居が要件の続柄で別居している可能性が高い人、令和7年中の課税収入額が基準額以上である可能性が高い人(令和8年4月1日時点で18歳未満を除く)。
  • 協会けんぽから被扶養者状況リスト、リーフレット、被扶養者調書兼異動届、電子申請利用促進チラシ、返信用封筒が送付される。対象者がいない事業所にはリストは送付されない。
  • 扶養解除となる人がいる場合は被扶養者調書兼異動届が必要。扶養解除となる人がいない場合も、被扶養者状況リストは提出する。
  • 被扶養者(異動)届を提出しないと、その被扶養者も前期高齢者納付金の算出対象になるとページに記載がある。
対象:協会けんぽに加入している事業所の事業主と社会保険担当者。

実務での対応

  • 10月下旬以降に届く被扶養者状況リストを、対象者ごとに実態(収入・同居・他の保険加入)と照らして確認する。
  • 扶養を外す人がいれば被扶養者調書兼異動届を作成し、12月11日までにリストと一緒に提出する。
注意:ページには更新日の記載がなく、確認日(2026年10月18日)を記事の日付にしています。詳細は公表元をご確認ください。

家族の保険に扶養として入っている人が、今もその条件に合っているかを、協会けんぽが年に1回、確認します。会社には秋ごろに書類が届き、年内の12月11日までに返すことになっています。

今年のスケジュール
  1. 10月下旬〜11月中旬会社に確認の書類が順番に届く
  2. 12月11日(金)書類を返す期限

ポイント

  • 書類が届くのは、確認が必要な人がいる会社だけです。
  • 別々に暮らしている、ほかの保険にも入っている、収入が基準以上の可能性がある、などの人が対象です。
  • 条件に合わなくなっていたら、扶養から外す手続きをします。
たとえば:学校で「持ち物が今も合っているか、年に一度チェックしましょう」と言われるのに似ています。合わなくなったものは、ちゃんと外します。

ことばの意味

被扶養者
家族の健康保険に入れてもらっている人。
再確認
決まりに今も合っているかを、もう一度調べること。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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