協会けんぽ 任意継続の11月分保険料は11月10日が納付期限(納付書は10月28日発送)会社をやめたあとの健康保険 11月分は11月10日までに
全国健康保険協会(協会けんぽ)は令和8年10月28日、健康保険の任意継続被保険者の11月分保険料の納付期限が11月10日(火曜日)であると案内しました。納付書は10月28日(水曜日)に発送されています。任意継続の保険料は原則として毎月10日までに納付書で納める仕組みで、納付期限までに納付しなかったときは資格を喪失します。退職者から手続きを尋ねられる会社の担当者も押さえておきたい期限です。
- 毎月10日まで任意継続の保険料は原則として納付書で毎月納付する
- 2026年10月28日(水曜日)11月分の納付書を発送。協会けんぽがお知らせを掲載
- 2026年11月10日(火曜日)11月分保険料の納付期限。納付期限までに納付しないと資格を喪失する
要点
- 11月分の保険料の納付期限は令和8年11月10日(火曜日)。納付書は10月28日(水曜日)に発送されたと案内されている
- 任意継続の保険料は原則として毎月、納付書による納付(毎月10日まで)。納付期限までに納付しなかったときは資格を喪失する
- 保険料は「退職時の標準報酬月額×お住まいの都道府県別保険料率」で計算する。退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、標準報酬月額は32万円で計算する
- 6か月分または12か月分の前納ができ、納め忘れの防止になるうえ、保険料が年4%(複利現価法による)割引になる
- 加入できるのは、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あった人で、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要。被保険者期間は2年間
実務での対応
- 10月28日に発送された納付書で、11月10日(火曜日)までに11月分を納付する
- 納め忘れが心配なときは、6か月分または12か月分の前納(年4%の割引)を検討する
- 退職予定者には、任意継続は退職日の翌日から20日以内の手続きが必要であることを先に伝えておく
会社をやめても、それまで入っていた健康保険を2年間だけ自分で続けられる仕組みがあります。これを任意継続といいます。協会けんぽは10月28日、11月分のお金を納める期限が11月10日(火曜日)だと知らせました。納めるための紙(納付書)は10月28日に送られています。期限までに納めないと、この保険を続けられなくなります。
- ①条件退職日までに続けて2か月以上、健康保険に入っていたこと
- ②手続き退職日の翌日から20日以内に申し出る
- ③毎月納付書で毎月10日までに納める(11月分は11月10日)
- ④続く期間2年間
ポイント
- 11月分を納める期限は11月10日(火曜日)。納付書は10月28日に送られた
- 期限までに納めないと、任意継続を続けられなくなる(資格を失う)
- 6か月分か12か月分をまとめて先に納めると、年4%の割引になる
ことばの意味
- 任意継続
- 会社をやめたあとも、それまでの健康保険を自分で2年間続けられる仕組み
- 納付書
- お金を納めるために送られてくる紙
- 全国健康保険協会: 全国健康保険協会 健康保険の任意継続被保険者の11月分の保険料の納付期限は11月10日です(令和8年10月28日)
- 全国健康保険協会: 全国健康保険協会 任意継続
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。