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2026年10月18日 こども家庭庁・協会けんぽ 社会保険・年金 令和8年4月分保険料(5月の給与天引き)から

子ども・子育て支援金 令和8年度の支援金率0.23%を医療保険料と一緒に徴収子育てを支える新しいお金、会社員は2026年5月から

子ども・子育て支援金制度は令和8年度に始まり、被用者保険では令和8年4月保険料(5月の給与天引き)から拠出します。令和8年度の支援金率は全国一律0.23%で、支援金額は標準報酬月額に支援金率を乗じて計算し、基本的に半分を企業が負担します。

計算例(標準報酬月額が30万円の場合の仮例)
標準報酬月額
300,000円
×支援金率(令和8年度)
0.23%
=支援金額(月額・労使の合計)
690円
個人の実質的な負担(半分)
345円

要点

  • 被用者保険の支援金額(月額)=標準報酬月額×支援金率(令和8年度0.23%)。個人の実質的な月額負担は、その額の半分。
  • 協会けんぽでは、一般被保険者は令和8年4月分(5月納付分)から、任意継続被保険者・日雇特例被保険者は令和8年4月分(4月納付分)から適用。
  • 国民健康保険は市町村の条例、後期高齢者医療制度は広域連合の条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決まる。徴収開始時期は市町村または広域連合に確認する。
  • 問い合わせ先として、子ども・子育て支援金制度コールセンター(0120-303-272、平日9時〜18時)が案内されている。
対象:被用者保険(協会けんぽ・健保組合等)に加入する従業員を雇う事業主、給与・社会保険担当者。

実務での対応

  • 給与計算で、標準報酬月額×0.23%の支援金が令和8年4月分保険料から控除・納付に含まれているか確認する。
  • 賞与にも標準賞与額に支援金率を乗じた額が拠出対象になるため、賞与計算での扱いを確認する。
注意:ここでの計算例は仮の数字です。実際の額は各自の標準報酬月額と加入する保険者の案内でご確認ください。

子育て世帯を社会みんなで支えるため、2026年度から「子ども・子育て支援金」が始まりました。会社員は、健康保険の保険料と一緒に、給料から少しずつ出すことになります。

お金が動くながれ(会社員)
  1. ①給料の区分給料を区分(標準報酬月額)に当てはめる
  2. ②割合をかける区分に0.23%をかけて金額を出す
  3. ③半分ずつ本人と会社が半分ずつ出す
  4. ④5月の給料から2026年5月の給料から引かれはじめた

ポイント

  • 割合は給料の区分に対して0.23%です。
  • その半分は会社が出してくれます。
  • 会社員は2026年5月の給料から引かれはじめました(4月分として)。
たとえば:毎月の給料の区分が30万円の人なら、全体で690円。その半分の345円が本人の負担になります。残りは会社が出します。

ことばの意味

支援金
子育てしている家庭を支えるために、みんなで出し合うお金。
標準報酬月額
保険料を計算するために、給料をだいたいの金額の区分に当てはめたもの。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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