子ども・子育て支援金 令和8年度の支援金率0.23%を医療保険料と一緒に徴収子育てを支える新しいお金、会社員は2026年5月から
子ども・子育て支援金制度は令和8年度に始まり、被用者保険では令和8年4月保険料(5月の給与天引き)から拠出します。令和8年度の支援金率は全国一律0.23%で、支援金額は標準報酬月額に支援金率を乗じて計算し、基本的に半分を企業が負担します。
- 標準報酬月額
- 300,000円
- ×支援金率(令和8年度)
- 0.23%
- =支援金額(月額・労使の合計)
- 690円
- 個人の実質的な負担(半分)
- 345円
要点
- 被用者保険の支援金額(月額)=標準報酬月額×支援金率(令和8年度0.23%)。個人の実質的な月額負担は、その額の半分。
- 協会けんぽでは、一般被保険者は令和8年4月分(5月納付分)から、任意継続被保険者・日雇特例被保険者は令和8年4月分(4月納付分)から適用。
- 国民健康保険は市町村の条例、後期高齢者医療制度は広域連合の条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決まる。徴収開始時期は市町村または広域連合に確認する。
- 問い合わせ先として、子ども・子育て支援金制度コールセンター(0120-303-272、平日9時〜18時)が案内されている。
実務での対応
- 給与計算で、標準報酬月額×0.23%の支援金が令和8年4月分保険料から控除・納付に含まれているか確認する。
- 賞与にも標準賞与額に支援金率を乗じた額が拠出対象になるため、賞与計算での扱いを確認する。
子育て世帯を社会みんなで支えるため、2026年度から「子ども・子育て支援金」が始まりました。会社員は、健康保険の保険料と一緒に、給料から少しずつ出すことになります。
- ①給料の区分給料を区分(標準報酬月額)に当てはめる
- ②割合をかける区分に0.23%をかけて金額を出す
- ③半分ずつ本人と会社が半分ずつ出す
- ④5月の給料から2026年5月の給料から引かれはじめた
ポイント
- 割合は給料の区分に対して0.23%です。
- その半分は会社が出してくれます。
- 会社員は2026年5月の給料から引かれはじめました(4月分として)。
ことばの意味
- 支援金
- 子育てしている家庭を支えるために、みんなで出し合うお金。
- 標準報酬月額
- 保険料を計算するために、給料をだいたいの金額の区分に当てはめたもの。
- こども家庭庁・協会けんぽ: こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
- こども家庭庁・協会けんぽ: 協会けんぽ 協会けんぽの子ども・子育て支援金率について
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。