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2026年10月18日 厚生労働省 社会保険・年金 2027年10月から段階的(2035年10月まで)

短時間労働者の社会保険 企業規模要件は2027年10月から段階的に引き下げパートの社会保険、小さな会社にも少しずつ広がる

短時間労働者を社会保険に加入させる事業所の企業規模要件(従業員数)は、現行の51人以上から段階的に拡大され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には10人以下の事業所にも広がります。

企業規模要件の拡大スケジュール
  1. 〜2027年9月従業員51人以上の企業(現行)
  2. 2027年10月から36〜50人の企業も対象
  3. 2029年10月から21〜35人の企業も対象
  4. 2032年10月から11〜20人の企業も対象
  5. 2035年10月から10人以下の企業も対象

要点

  • 対象企業の拡大は、2027年10月から36〜50人、2029年10月から21〜35人、2032年10月から11〜20人、2035年10月から10人以下。
  • 従業員数は、法人全体の「現在の厚生年金保険の加入対象者」(フルタイムの従業員数+週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数)で判断する。
  • 原則として、従業員数の基準を常時上回る企業が対象。1年のうち6か月以上、加入対象者の総数が基準を超えることが見込まれる必要がある。
  • 対象になる前でも、日本年金機構の「任意特定適用事業所」の申し出により、短時間労働者を加入させることができる。
対象:従業員50人以下で短時間労働者を雇用する事業主と、その短時間労働者。

実務での対応

  • 自社の「厚生年金保険の加入対象者」数を数え、適用開始時期(2027年10月以降のどの段階か)を確認する。
  • 対象となる短時間労働者の人数を見込み、保険料負担と人員・勤務時間の計画を前もって検討する。
注意:従業員数のカウントや適用時期の個別判断は、公表元の特設サイトや年金事務所でご確認ください。

パートで働く人が会社の社会保険に入れるかどうかは、会社の人数でも決まります。今は51人以上の会社が対象ですが、この線が数年ごとに下がり、最後は人数が少ない会社にも広がります。

対象になる会社の「人数の線」(人以上)
いま〜2027年9月51人以上
2027年10月〜36人以上
2029年10月〜21人以上
2032年10月〜11人以上

ポイント

  • 2027年10月から、36人以上の会社に広がります。
  • その後、2029年、2032年、2035年と、10月に少しずつ小さな会社へ広がります。
  • 会社の人数は、正社員だけでなく、それに近い長さ働く人も数えます。
たとえば:クラスの人数を数えるとき、毎日来る子だけでなく、週に3日以上来る子も数える、というイメージです。その合計が「線」を超えていれば、その会社が対象になります。

ことばの意味

企業規模要件
会社の人数がいくら以上なら対象にする、という決まり。
短時間労働者
正社員より少ない時間で働いているパートやアルバイトの人。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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