短時間労働者の社会保険 企業規模要件は2027年10月から段階的に引き下げパートの社会保険、小さな会社にも少しずつ広がる
短時間労働者を社会保険に加入させる事業所の企業規模要件(従業員数)は、現行の51人以上から段階的に拡大され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には10人以下の事業所にも広がります。
- 〜2027年9月従業員51人以上の企業(現行)
- 2027年10月から36〜50人の企業も対象
- 2029年10月から21〜35人の企業も対象
- 2032年10月から11〜20人の企業も対象
- 2035年10月から10人以下の企業も対象
要点
- 対象企業の拡大は、2027年10月から36〜50人、2029年10月から21〜35人、2032年10月から11〜20人、2035年10月から10人以下。
- 従業員数は、法人全体の「現在の厚生年金保険の加入対象者」(フルタイムの従業員数+週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数)で判断する。
- 原則として、従業員数の基準を常時上回る企業が対象。1年のうち6か月以上、加入対象者の総数が基準を超えることが見込まれる必要がある。
- 対象になる前でも、日本年金機構の「任意特定適用事業所」の申し出により、短時間労働者を加入させることができる。
実務での対応
- 自社の「厚生年金保険の加入対象者」数を数え、適用開始時期(2027年10月以降のどの段階か)を確認する。
- 対象となる短時間労働者の人数を見込み、保険料負担と人員・勤務時間の計画を前もって検討する。
パートで働く人が会社の社会保険に入れるかどうかは、会社の人数でも決まります。今は51人以上の会社が対象ですが、この線が数年ごとに下がり、最後は人数が少ない会社にも広がります。
ポイント
- 2027年10月から、36人以上の会社に広がります。
- その後、2029年、2032年、2035年と、10月に少しずつ小さな会社へ広がります。
- 会社の人数は、正社員だけでなく、それに近い長さ働く人も数えます。
ことばの意味
- 企業規模要件
- 会社の人数がいくら以上なら対象にする、という決まり。
- 短時間労働者
- 正社員より少ない時間で働いているパートやアルバイトの人。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。