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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税 令和8年4月1日以後開始の事業年度から(一般型の割合見直しは令和9年4月1日以後開始の事業年度)

研究開発税制の見直し:新制度の創設と国外委託研究費の段階的縮小新しい技術の研究にお金を使うと、税金が安くなる仕組みが増えた

令和8年度税制改正で研究開発税制が見直されました。重点産業技術の試験研究費に係る税額控除制度が新設され、一般型の控除割合も令和9年4月1日以後開始の事業年度から見直されます。国外へ委託する試験研究費は、控除対象となる割合が段階的に下がります。

国外委託試験研究費のうち控除対象となる割合(臨床試験を除く)
令和8年度開始の事業年度70%
令和9年度開始の事業年度60%
令和10年度以降開始の事業年度50%

要点

  • 重点産業技術試験研究費の税額控除制度を創設。国の認定を受けた青色申告法人が対象で、控除率は40%(特別重点産業技術試験研究費は50%)、上限は調整前法人税額の10%、控除しきれない額は翌期以後3年繰り越せる
  • 新制度の認定は、産技法改正法の施行日から令和11年3月31日までの間に受ける必要がある。施行期日を定める政令は令和8年5月27日現在で公布されていない
  • 一般試験研究費の税額控除は、令和9年4月1日以後開始の事業年度から控除割合の計算式が見直され、上限を14%とする特例の期限が3年延長された
  • 中小企業技術基盤強化税制に繰越税額控除制度が創設された。翌期以降最大3年、各期の控除額との合計で調整前法人税額の25%が上限(当期の試験研究費が比較試験研究費を超える場合に限る)
  • 国外で行う委託試験研究の費用は、医薬品等の臨床試験を除き、控除対象が50%相当額に。令和8年4月1日から令和9年3月31日開始の事業年度は70%、その翌事業年度は60%
対象:試験研究費の税額控除(研究開発税制)を受けている、または受けようとする青色申告法人。特に国外に研究を委託している会社、中小企業者等

実務での対応

  • 国外への委託研究がある場合、令和8年4月1日以後開始の事業年度から控除対象額の計算が変わる点を確認する
  • 重点産業技術の分野で認定を受ける可能性がある場合は、施行日を定める政令の公布状況を確認する
注意:新設制度は認定制で、施行前は適用できません。このページの内容は国税庁の改正概要(令和8年5月27日時点の記載を含む)に基づくため、最新の状況は公表元をご確認ください。

会社が新しい製品や技術の研究にお金を使うと、その一部を法人税から引いてもらえる仕組みがあります。令和8年度の見直しで、AIや量子などの大事な分野向けに新しい仕組みが決まりました。外国に研究をまかせたときの引いてもらえる割合は、少しずつ減ります。

新しい仕組みを使うまでの流れ
  1. ①認定国の大臣から研究計画の認定を受ける
  2. ②研究認定された計画どおりに研究をする
  3. ③申告確定申告で書類をつけて控除を受ける

ポイント

  • AIや宇宙などの大事な分野の研究では、国の認定を受けると、使った研究費の40%を税金から引けるようになります
  • 外国の会社や大学に研究をまかせた費用は、引いてもらえる割合が70%、60%、50%と少しずつ減ります
  • 中小企業は、1年で引ききれなかった分を、次の年から3年まで持ち越せるようになります
たとえば:研究に1,000万円使い、引いてもらえる割合が40%なら、計算の上では400万円が税金から引ける金額のもとになります(実際は上限があります)。

ことばの意味

税額控除
計算で出た税金から、決められた金額を直接引いてもらうこと
試験研究費
新しい製品や技術をつくるための研究にかかったお金
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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