防衛特別法人税が始動:法人税額から年500万円を引いて4%会社が納める新しい税金「防衛特別法人税」って何?
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を課される法人は防衛特別法人税の納税義務者となります。所得税額控除などを適用しないで計算した法人税の額から年500万円を控除した金額に4%を乗じた額を、法人税・地方法人税とは別に申告・納付します。
- 基準法人税額
- 1,000万円
- −基礎控除額(年)
- 500万円
- 課税標準法人税額
- 500万円
- ×税率
- 4%
- 防衛特別法人税額
- 20万円
要点
- 納税義務者:各事業年度の所得に対する法人税を課される法人。課税事業年度は令和8年4月1日以後に開始する事業年度
- 税額:(基準法人税額 − 基礎控除額500万円)× 4%。1年未満の事業年度は500万円を12で割り月数を乗じる
- 基準法人税額が0や、基礎控除で課税標準が0でも防衛特別法人税の確定申告書の提出が必要(税額は0と記載)
- 申告期限:原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税の期限が延長されていれば同じ期限)
- 中間申告:令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から必要(法人税の中間申告書を出す法人)
実務での対応
- 令和8年4月1日以後に始まる事業年度の決算・申告から、別表一次葉一(または別表一の二次葉一)の提出を申告チェックリストに加える
- 税額が0になる場合でも提出を忘れないよう、申告書一式の様式を確認する
2026年4月以降に始まる事業年度から、会社が納める税金に新しいものが加わりました。会社の「法人税」を基準にして、そこから決まった額を引いたあと、4%分をあらためて納めます。税金がゼロになるときでも、申告の紙は出す必要があります。
- ①法人税を計算いつもどおり、会社の法人税を計算する
- ②500万円を引くその額から1年分で500万円を引く
- ③4%をかける残った額に4%をかけると新しい税金になる
- ④申告するゼロの場合でも、申告の紙は出す
ポイント
- 会社の法人税をもとに、別の紙(申告書)で計算する税金
- 法人税の額から年500万円分は引いて、残りの4%を納める
- 計算した結果がゼロでも、申告の紙は出さなければならない
ことばの意味
- 法人税
- 会社のもうけに対してかかる税金
- 基礎控除
- あらかじめ引いてもらえる、決まった金額
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。