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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から

防衛特別法人税が始動:法人税額から年500万円を引いて4%会社が納める新しい税金「防衛特別法人税」って何?

令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を課される法人は防衛特別法人税の納税義務者となります。所得税額控除などを適用しないで計算した法人税の額から年500万円を控除した金額に4%を乗じた額を、法人税・地方法人税とは別に申告・納付します。

計算例(基準法人税額が1,000万円の場合)
基準法人税額
1,000万円
−基礎控除額(年)
500万円
課税標準法人税額
500万円
×税率
4%
防衛特別法人税額
20万円

要点

  • 納税義務者:各事業年度の所得に対する法人税を課される法人。課税事業年度は令和8年4月1日以後に開始する事業年度
  • 税額:(基準法人税額 − 基礎控除額500万円)× 4%。1年未満の事業年度は500万円を12で割り月数を乗じる
  • 基準法人税額が0や、基礎控除で課税標準が0でも防衛特別法人税の確定申告書の提出が必要(税額は0と記載)
  • 申告期限:原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税の期限が延長されていれば同じ期限)
  • 中間申告:令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から必要(法人税の中間申告書を出す法人)
対象:すべての法人税の納税義務がある法人(公益法人等で収益事業がない場合などは申告不要)

実務での対応

  • 令和8年4月1日以後に始まる事業年度の決算・申告から、別表一次葉一(または別表一の二次葉一)の提出を申告チェックリストに加える
  • 税額が0になる場合でも提出を忘れないよう、申告書一式の様式を確認する
注意:基準法人税額は、所得税額控除や外国税額控除などを適用しないで計算した法人税の額です(附帯税を除く)。通算法人や留保金課税の計算は複雑なため、国税庁のパンフレットで確認してください。

2026年4月以降に始まる事業年度から、会社が納める税金に新しいものが加わりました。会社の「法人税」を基準にして、そこから決まった額を引いたあと、4%分をあらためて納めます。税金がゼロになるときでも、申告の紙は出す必要があります。

納めるまでの流れ
  1. ①法人税を計算いつもどおり、会社の法人税を計算する
  2. ②500万円を引くその額から1年分で500万円を引く
  3. ③4%をかける残った額に4%をかけると新しい税金になる
  4. ④申告するゼロの場合でも、申告の紙は出す

ポイント

  • 会社の法人税をもとに、別の紙(申告書)で計算する税金
  • 法人税の額から年500万円分は引いて、残りの4%を納める
  • 計算した結果がゼロでも、申告の紙は出さなければならない
たとえば:たとえば法人税が1,000万円なら、500万円を引いた残り500万円の4%、つまり20万円を別に納めるイメージです。

ことばの意味

法人税
会社のもうけに対してかかる税金
基礎控除
あらかじめ引いてもらえる、決まった金額
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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