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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税 令和8年4月1日以後に取得等をする資産から

少額減価償却資産の特例、取得価額基準が40万円未満へ引上げ会社が買う「ちょっと高い道具」を、一度に経費にできる線が上がった

中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例について、令和8年4月1日以後に取得等をする資産から取得価額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されました。一方、対象法人からは従業員数が400人を超える法人が除外されています。

令和8年4月1日の前後で変わる点
改正前改正後(4月1日以後の取得)
取得価額基準30万円未満40万円未満
対象法人の従業員数500人以下400人以下
年間の合計上限300万円300万円(変更なし)

要点

  • 取得価額基準:30万円未満 → 40万円未満(令和8年4月1日以後に取得等をする資産)
  • 対象法人:常時使用する従業員数が400人以下であること(改正前は500人以下)
  • 取得価額の合計の上限は、引き続き事業年度ごとに300万円(1年未満の事業年度は月数按分)
  • 適用は令和11年3月31日までに取得し事業の用に供した資産(No.5408の記載)
  • 損金経理のうえ、確定申告書に別表十六(七)を添付する必要がある
対象:青色申告書を提出する中小企業者等(従業員数400人以下)で、10万円以上40万円未満の器具備品・ソフトウエア等を購入する会社

実務での対応

  • 令和8年4月1日以後に取得した30万円以上40万円未満の資産を、固定資産台帳上で特例の対象として整理し直す
  • 事業年度の合計が300万円以内か、別表十六(七)の添付準備を決算前に確認する
注意:取得価額10万円未満の資産や、一括償却資産の制度を適用するものは対象外。租税特別措置法上の特別償却・税額控除などとは重複適用できません。個別の判断は税理士・国税庁の案内でご確認ください。

会社が仕事で使うパソコンやイスなどは、ふつう何年にも分けて少しずつ経費にします。でも小さい会社には、安めの物ならその年に全部経費にできるルールがあります。この「安めの物」の線が、30万円未満から40万円未満に上がりました。

一度に経費にできる1つの値段の線(万円)
これまで30万円
2026年4月1日以後40万円

ポイント

  • 40万円までの物なら、買った年に全部を経費にできる(条件つき)
  • 1年間に使える合計は、これまでどおり300万円まで
  • 線が上がったのは、2026年4月1日以後に買った物から
たとえば:たとえば35万円のパソコンは、これまでは何年にも分けて経費にしていましたが、4月1日以後に買えば条件をみたすと一度に経費にできます。

ことばの意味

経費にする
売上から引いて、もうけ(税金のもと)を小さく数えること
中小企業
規模がそれほど大きくない会社のこと

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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