少額減価償却資産の特例、取得価額基準が40万円未満へ引上げ会社が買う「ちょっと高い道具」を、一度に経費にできる線が上がった
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例について、令和8年4月1日以後に取得等をする資産から取得価額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されました。一方、対象法人からは従業員数が400人を超える法人が除外されています。
要点
- 取得価額基準:30万円未満 → 40万円未満(令和8年4月1日以後に取得等をする資産)
- 対象法人:常時使用する従業員数が400人以下であること(改正前は500人以下)
- 取得価額の合計の上限は、引き続き事業年度ごとに300万円(1年未満の事業年度は月数按分)
- 適用は令和11年3月31日までに取得し事業の用に供した資産(No.5408の記載)
- 損金経理のうえ、確定申告書に別表十六(七)を添付する必要がある
実務での対応
- 令和8年4月1日以後に取得した30万円以上40万円未満の資産を、固定資産台帳上で特例の対象として整理し直す
- 事業年度の合計が300万円以内か、別表十六(七)の添付準備を決算前に確認する
会社が仕事で使うパソコンやイスなどは、ふつう何年にも分けて少しずつ経費にします。でも小さい会社には、安めの物ならその年に全部経費にできるルールがあります。この「安めの物」の線が、30万円未満から40万円未満に上がりました。
ポイント
- 40万円までの物なら、買った年に全部を経費にできる(条件つき)
- 1年間に使える合計は、これまでどおり300万円まで
- 線が上がったのは、2026年4月1日以後に買った物から
ことばの意味
- 経費にする
- 売上から引いて、もうけ(税金のもと)を小さく数えること
- 中小企業
- 規模がそれほど大きくない会社のこと
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。