23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例が創設子どもが23歳未満の家庭は、生命保険の割引が大きくなる
令和8年分の年末調整から、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除の特例が創設されました。令和8・9年分の新生命保険料に係る控除額は所定の表で計算し、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前4万円)になります。
- 年間の新生命保険料
- 100,000円
- ×1/4
- 25,000円
- +
- 30,000円
- 一般生命保険料控除額
- 55,000円
要点
- 対象は、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新生命保険料に係る一般生命保険料控除(令和8・9年分)
- 控除額:年間の新生命保険料が3万円以下は全額、3万円超6万円以下は×1/2+1万5,000円、6万円超12万円以下は×1/4+3万円、12万円超は一律6万円
- 旧生命保険料及び特例の適用がある新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前4万円)
- 一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同じ12万円
実務での対応
- 保険料控除申告書で23歳未満の扶養親族がいる旨が正しく記載されているか確認する
- 控除額の計算には、国税庁の令和8年分の様式・記載例を使う
生命保険にお金を払っていると、その分、税金の計算で引いてもらえます。年齢が23歳より下の家族を養っている人は、令和8年・9年分に限って、引いてもらえる上限が4万円から6万円に増えます。
- ①確認23歳より下の家族を養っているか
- ②用紙会社から保険料の用紙をもらう
- ③申告払った保険料を書いて会社に出す
- ④年末調整会社が上限6万円までで計算してくれる
ポイント
- 23歳より下の家族を養っている人が対象です
- 引いてもらえる上限の金額が、4万円から6万円になります
- ほかの保険の分も合わせた上限は、今までと同じ12万円です
ことばの意味
- 生命保険料控除
- 生命保険のお金を払った分だけ、税金の計算で引いてもらえるしくみ
- 扶養親族
- 生活費を助けている家族で、一定の条件を満たす人
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。