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2026年10月18日 国税庁 源泉・年末調整・給与 令和8・9年分の一般生命保険料控除

23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例が創設子どもが23歳未満の家庭は、生命保険の割引が大きくなる

令和8年分の年末調整から、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除の特例が創設されました。令和8・9年分の新生命保険料に係る控除額は所定の表で計算し、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前4万円)になります。

計算例:年間の新生命保険料が10万円の場合(6万円超12万円以下の区分)
年間の新生命保険料
100,000円
×1/4
25,000円
+
30,000円
一般生命保険料控除額
55,000円

要点

  • 対象は、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新生命保険料に係る一般生命保険料控除(令和8・9年分)
  • 控除額:年間の新生命保険料が3万円以下は全額、3万円超6万円以下は×1/2+1万5,000円、6万円超12万円以下は×1/4+3万円、12万円超は一律6万円
  • 旧生命保険料及び特例の適用がある新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前4万円)
  • 一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同じ12万円
対象:23歳未満の扶養親族がいて生命保険料を支払っている給与所得者と、保険料控除申告書を受け付ける会社

実務での対応

  • 保険料控除申告書で23歳未満の扶養親族がいる旨が正しく記載されているか確認する
  • 控除額の計算には、国税庁の令和8年分の様式・記載例を使う
注意:国税庁は、保険料控除関係の申告書に23歳未満の扶養親族がいる場合の記載例を追加する予定としています。様式・記載例は国税庁のページでご確認ください。

生命保険にお金を払っていると、その分、税金の計算で引いてもらえます。年齢が23歳より下の家族を養っている人は、令和8年・9年分に限って、引いてもらえる上限が4万円から6万円に増えます。

使うときの流れ
  1. ①確認23歳より下の家族を養っているか
  2. ②用紙会社から保険料の用紙をもらう
  3. ③申告払った保険料を書いて会社に出す
  4. ④年末調整会社が上限6万円までで計算してくれる

ポイント

  • 23歳より下の家族を養っている人が対象です
  • 引いてもらえる上限の金額が、4万円から6万円になります
  • ほかの保険の分も合わせた上限は、今までと同じ12万円です
たとえば:年間10万円の生命保険料を払っている場合、引いてもらえるのは5万5,000円になります。

ことばの意味

生命保険料控除
生命保険のお金を払った分だけ、税金の計算で引いてもらえるしくみ
扶養親族
生活費を助けている家族で、一定の条件を満たす人

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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