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2026年10月18日 国税庁 源泉・年末調整・給与 令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用

所得税の基礎控除が58万円から62万円へ:令和8年分の年末調整から税金のかからない「基本のわく」が少し大きくなった

令和8年度税制改正により、所得税法上の基礎控除額が58万円から62万円に引き上げられ、合計所得金額に応じた加算額と合わせた控除額も改正されました。原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。

基礎控除額(合計所得金額の区分ごと)
改正前改正後(令和8・9年分)
132万円以下95万円104万円
489万円超655万円以下63万円67万円
655万円超2,350万円以下58万円62万円
2,350万円超改正なし改正なし

要点

  • 所得税法第86条の基礎控除額が62万円(改正前58万円)に。合計所得金額655万円以下では、租税特別措置法による加算額が上乗せされる
  • 合計所得金額132万円以下の場合の控除額は令和8・9年分で104万円(改正前95万円)。令和10年分以後は99万円
  • 合計所得金額489万円超655万円以下は67万円(改正前63万円)、655万円超2,350万円以下は62万円(改正前58万円)。2,350万円超の控除額に改正はない
  • 令和8年12月の年末調整で、引上げ後の基礎控除額により年税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で源泉徴収した税額と精算する。令和9年分以後の源泉徴収税額表も改正された
対象:給与の支払者(源泉徴収義務者)と、年末調整を受ける給与所得者

実務での対応

  • 令和8年分の基礎控除申告書(兼配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書)の様式・控除額を確認する
  • 給与計算ソフト・年末調整ソフトが令和8年分の改正に対応した版か確認する
注意:表の金額の一部の区分(合計所得金額132万円超489万円以下)は本記事では掲載していません。全体の表は国税庁の令和8年分 年末調整のしかた(3ページ)でご確認ください。

税金は、1年のもうけからまず「基本のわく」を引いた残りに対してかかります。この基本のわくを「基礎控除」といい、令和8年分から少し大きくなります。わくが大きいほど、税金のかかる部分が小さくなります。

基本のわくの大きさ(万円)
もうけが小さい人・前95万円
もうけが小さい人・後104万円
もうけが中くらいの人・前63万円
もうけが中くらいの人・後67万円
もうけが多めの人・前58万円
もうけが多めの人・後62万円

ポイント

  • もうけが多めの人でも、基本のわくが58万円から62万円に増えます
  • もうけが小さい人の基本のわくは、95万円から104万円になります
  • 年末の計算(年末調整)は、令和8年12月から新しいわくで行われます
たとえば:ケーキを売ったもうけから、まず「基本のわく」の分だけは税金の計算に入れないでおく、というルールです。そのわくが4万円分広がったと考えてください。

ことばの意味

基礎控除
税金の計算で、誰でも最初にもうけから引いてもらえる基本の金額
合計所得金額
1年間のもうけをすべて合わせた金額

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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