免税事業者等からの仕入れの経過措置、令和8年10月から控除割合は70%にインボイスのないお店からの仕入れ、引いてよい割合がかわります
インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置の期限が2年延長され、割合も見直されました。令和8年10月1日から2年間は70%、その後段階的に下がり、令和13年10月1日以降は0%です。
- 令和5年10月1日〜3年間 80%
- 令和8年10月1日〜2年間 70%
- 令和10年10月1日〜2年間 50%
- 令和12年10月1日〜1年間 30%
- 令和13年10月1日〜控除不可(0%)
要点
- 令和8年10月1日から2年間は70%、令和10年10月1日から2年間は50%、令和12年10月1日から1年間は30%
- 令和13年10月1日以降は控除できない(0%)
- 改正前は令和8年10月から3年間50%で、その後0%だった
- 令和5年10月1日から3年間は80%(従前の割合)
実務での対応
- 仕入先ごとにインボイス登録の有無を確認し、経過措置の対象となる仕入れを帳簿で区分する
- 課税仕入れの時期に応じた割合で計算できるよう、会計ソフトの税区分設定を見直す
インボイスという登録番号入りの請求書を出さない相手から買ったとき、払った消費税の一部だけを引ける特別ルールがあります。この引ける割合が、令和8年10月から70%になり、そこから少しずつ減っていきます。
ポイント
- 令和8年10月からの2年間は、70%分を引ける
- そのあとは50%、30%と少なくなっていく
- 令和13年10月からは、引ける分がゼロになる
ことばの意味
- インボイス
- 登録番号などが書いてある、正式な請求書のこと
- 仕入れ
- お店や会社が、売るために品物やサービスを買うこと
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。