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消費税の計算方法の比較

課税期間の売上げと仕入れ(税込)から、本則課税(一般課税)・簡易課税・2割特例・3割特例の納付税額(消費税+地方消費税)を並べて、いちばん少ない方法を示します。

いちばん少ない方法―
課税期間―
計算方法納付税額使えるか

1. 事業者と課税期間

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2. 売上げ(課税期間の課税売上げ・税込)

商品・サービスの売上げのほか、事業用の車両・機械などの売却収入も含めます。土地の売却・住宅の家賃・受取利息・保険金・補助金・輸出売上げなどは含めません。

第1種=卸売業/第2種=小売業、飲食料品の農業・林業・漁業/第3種=製造業・建設業・鉱業・電気ガス水道業、飲食料品以外の農林漁業/第4種=飲食店業、事業用固定資産の売却など/第5種=サービス業(飲食店業を除く)・運輸通信業・金融保険業/第6種=不動産業(国税庁 No.6509)

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3. 仕入れ・経費(課税仕入れ等・税込)

本則課税の計算だけに使います。商品の仕入れ・外注費・経費・設備投資(車両・機械・建物など)を含め、給与・社会保険料・保険料・支払利息・土地の購入・住宅の家賃・租税公課などは含めません。インボイス(適格請求書)を保存しているものだけを入れてください。

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適用要件の判定

そのほか

    計算の内訳

    項目本則課税簡易課税2割特例3割特例

    計算のしくみ

    共通(売上げの税額) 税率ごとに、売上げ(税込)×100/110(8%は100/108)の1,000円未満を切り捨てて課税標準額とし、その7.8%(8%は6.24%)を消費税額とします(売上税額の割戻し計算)。売上げの返品・値引きがあれば、その税込金額×7.8/110(6.24/108)を返還等対価に係る税額として差し引きます。

    ① 本則課税(一般課税) 消費税額 − 仕入れ・経費(税込)×7.8/110(6.24/108)。仕入税額も割戻しで計算し、課税売上割合が95%以上かつ課税売上高5億円以下で、仕入税額を全額控除できる前提です。インボイスのない仕入れ(免税事業者などからの仕入れの経過措置)は考えていません。

    ② 簡易課税 (消費税額 − 返還等対価に係る税額)× みなし仕入率 を控除します。2種類以上の事業があるときは、事業ごとの消費税額で加重平均した率(原則)と、1種類の事業で75%以上を占める場合・3種類以上のうち2種類で75%以上を占める場合の特例とを比べ、控除額が大きい方を使います。

    ③ 2割特例 (消費税額 − 返還等対価に係る税額)×80% を控除し、納付税額を売上税額の2割にします。3割特例は同じ形で70%を控除し、売上税額の3割にします。

    納付税額 差引税額(消費税)の100円未満を切り捨て、その22/78(100円未満切捨て)を地方消費税として足します。差引税額がマイナスのときは還付(1円単位)として表示します。

    ご利用にあたって

    ・この計算は目安です。実際の納付税額は、帳簿の集計・税区分・申告書の作成方法によって変わります。中間納付額は差し引いていません。
    ・簡易課税は事前の届出が必要です。原則として、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。いったん選ぶと2年間はやめられません。2割特例・3割特例は届出不要で、申告書に付記するだけです。
    ・簡易課税・2割特例・3割特例では、通常、還付は受けられません。設備投資などで仕入れの税額が大きくなる年は、本則課税の方が有利なことがあります。届出の前に、翌年以降の設備投資の予定も考えてください。
    ・その年の納付税額の大小だけで決めないでください。帳簿の手間、インボイスの保存、2年間の継続適用、将来の売上げの見込みも含めて選ぶものです。
    ・2割特例・3割特例は、申告後に修正申告や更正の請求で適用する・しないを変えることはできません。
    ・令和9年4月1日以後の飲食料品の税率引下げ(1%)の案は、法律が成立していないため反映していません。成立後は計算方法が変わります。
    ・判断に迷うときは、税理士または税務署にご相談ください。

    根拠リンク(国税庁)

    最終更新 261017(令和8年10月17日時点の公表資料にもとづく)