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相続税の概算計算

遺産の額と相続人の構成を入力すると、基礎控除を差し引き、法定相続分で分けたものとして速算表にあてはめ、相続税の総額と、配偶者がいる場合の目安の税額を計算します。

円

プラスの財産から借金・葬式費用と非課税財産を引き、生前贈与の加算をした後の額です(下の「相続財産の求め方」を参照)。

子がいるときは親・兄弟姉妹は相続人になりません(子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹)。

相続税の総額(配偶者の税額軽減の前)0 円
法定相続人の数0 人
基礎控除額(3,000万円+600万円×人数)0 円
課税遺産総額(遺産の額-基礎控除額)0 円
配偶者の分の税額(法定相続分で取得した場合)-
配偶者の税額軽減を使った場合の合計(目安)-
ご利用にあたっての注意(必ずお読みください)

これはおおよその目安を出すための簡易計算です。次のことは考えていません。
・配偶者の税額軽減は「配偶者が法定相続分どおりに取得した」と仮定した目安です(実際は取得額で変わります)。
・養子の数の制限、相続人の放棄、代襲相続、遺言や遺産分割の内容による実際の取得額の違い
・相続人でない人の取得や、配偶者・親・子以外の人が取得した場合の2割加算
・未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税額控除、小規模宅地等の特例などの各種の税額控除・特例
実際の申告は財産の評価や特例の適用で税額が大きく変わります。申告や納税が必要かどうかも含めて、税理士・税務署などの専門家にご相談ください。

相続税の速算表(税率表)

「法定相続分に応ずる取得金額」(各相続人が法定相続分で取得したと仮定した額)ごとに、次の税率をかけて控除額を引きます。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額

出典:国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率(令和8年4月1日現在の法令等で確認)。税率・控除額は法改正で変わることがあります。

基礎控除(相続税がかからない目安)

遺産の額が次の「基礎控除額」以下なら、相続税はかからず、原則として申告も要りません。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除額

法定相続人に含める養子の数は、実の子がいるときは1人、いないときは2人までです。相続放棄をした人も、人数には数えます。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、使うためには申告が必要です。出典:国税庁 No.4152 相続税の計算。

相続財産の求め方(やさしい説明)

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した人にかかる税金です。税額を考える最初の一歩は「課税される財産の合計(課税価格)」を求めることです。

  1. プラスの財産を集める。現金・預貯金、土地・建物、株式、車、貸付金、貴金属や美術品など、お金に換算できるものすべてです。
  2. みなし相続財産を足す。亡くなったことでもらえる死亡保険金や死亡退職金は、相続財産ではなくても「相続したものとみなして」足します。
  3. 非課税の財産を除く。墓地・墓石・仏壇・仏具などは相続税がかかりません。生命保険金・死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。
  4. マイナスの財産を引く。借入金などの借金、未払いの税金・医療費、葬式費用(香典返しや墓石代は含みません)を差し引きます。
  5. 生前贈与を加算する。亡くなる前の一定期間に相続人などへ贈与された財産は、相続財産に戻して足します。現在は原則として3年以内ですが、令和9年1月以後の相続からは段階的に7年以内に延びます。
  6. 千円未満を切り捨てる。これが各人の課税価格で、全員分の合計が上の計算機の「遺産の額」にあたります。

土地の評価の目安。土地は、市街地では「路線価(1㎡あたりの価格、千円単位)×面積(㎡)」が評価額の目安です(形や道路との関係で補正があります)。路線価の無い地域は、固定資産税評価額に地域ごとの「評価倍率」をかけます。どちらも国税庁・国税局が毎年公表しています(下のリンク)。

小規模宅地等の特例。亡くなった方の自宅や事業用の土地は、一定の面積まで評価額を大きく減らせる特例があります(たとえば自宅の土地は330㎡まで80%減)。ただし相続する人などに条件があるため、使えるかは専門家に確認しましょう。

出典:国税庁 No.4108 相続税がかからない財産、No.4152 相続税の計算、No.4124 小規模宅地等の特例。

相続人と法定相続分

相続人の組み合わせ法定相続分
配偶者と子配偶者 1/2、子 1/2(子が複数なら均等に分ける)
配偶者と親など配偶者 2/3、親など 1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
配偶者のみ/子のみ などその人が全部

法定相続分は、遺産分割の話し合いがまとまらないときの持分で、この割合で分けなければならないわけではありません。相続税の総額を計算するときだけ、この割合で分けたものとして使います。出典:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分。

配偶者の税額軽減

配偶者が実際に取得した遺産が「1億6千万円」と「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額までなら、配偶者には相続税がかかりません。ただし、申告期限までに分割されていない財産は対象外(3年以内の分割見込書を出せば後から対象にできます)で、この軽減を使うには申告が必要です。出典:国税庁 No.4158 配偶者の税額軽減。

路線価図・評価倍率表(国税庁・国税局)

土地の評価に使う公式の資料です。都道府県と年分(相続は亡くなった年分)を選んで見ます。

財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(国税庁):全国の路線価図と評価倍率表を年分ごとに公開しています(令和8年分は上のページから都道府県を選びます)。
使い方:路線価図の見方/評価倍率表の見方