遺産の額と相続人の構成を入力すると、基礎控除を差し引き、法定相続分で分けたものとして速算表にあてはめ、相続税の総額と、配偶者がいる場合の目安の税額を計算します。
これはおおよその目安を出すための簡易計算です。次のことは考えていません。
・配偶者の税額軽減は「配偶者が法定相続分どおりに取得した」と仮定した目安です(実際は取得額で変わります)。
・養子の数の制限、相続人の放棄、代襲相続、遺言や遺産分割の内容による実際の取得額の違い
・相続人でない人の取得や、配偶者・親・子以外の人が取得した場合の2割加算
・未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税額控除、小規模宅地等の特例などの各種の税額控除・特例
実際の申告は財産の評価や特例の適用で税額が大きく変わります。申告や納税が必要かどうかも含めて、税理士・税務署などの専門家にご相談ください。
「法定相続分に応ずる取得金額」(各相続人が法定相続分で取得したと仮定した額)ごとに、次の税率をかけて控除額を引きます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|
出典:国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率(令和8年4月1日現在の法令等で確認)。税率・控除額は法改正で変わることがあります。
遺産の額が次の「基礎控除額」以下なら、相続税はかからず、原則として申告も要りません。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|
法定相続人に含める養子の数は、実の子がいるときは1人、いないときは2人までです。相続放棄をした人も、人数には数えます。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、使うためには申告が必要です。出典:国税庁 No.4152 相続税の計算。
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した人にかかる税金です。税額を考える最初の一歩は「課税される財産の合計(課税価格)」を求めることです。
土地の評価の目安。土地は、市街地では「路線価(1㎡あたりの価格、千円単位)×面積(㎡)」が評価額の目安です(形や道路との関係で補正があります)。路線価の無い地域は、固定資産税評価額に地域ごとの「評価倍率」をかけます。どちらも国税庁・国税局が毎年公表しています(下のリンク)。
小規模宅地等の特例。亡くなった方の自宅や事業用の土地は、一定の面積まで評価額を大きく減らせる特例があります(たとえば自宅の土地は330㎡まで80%減)。ただし相続する人などに条件があるため、使えるかは専門家に確認しましょう。
出典:国税庁 No.4108 相続税がかからない財産、No.4152 相続税の計算、No.4124 小規模宅地等の特例。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者 1/2、子 1/2(子が複数なら均等に分ける) |
| 配偶者と親など | 配偶者 2/3、親など 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 |
| 配偶者のみ/子のみ など | その人が全部 |
法定相続分は、遺産分割の話し合いがまとまらないときの持分で、この割合で分けなければならないわけではありません。相続税の総額を計算するときだけ、この割合で分けたものとして使います。出典:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分。
配偶者が実際に取得した遺産が「1億6千万円」と「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額までなら、配偶者には相続税がかかりません。ただし、申告期限までに分割されていない財産は対象外(3年以内の分割見込書を出せば後から対象にできます)で、この軽減を使うには申告が必要です。出典:国税庁 No.4158 配偶者の税額軽減。
土地の評価に使う公式の資料です。都道府県と年分(相続は亡くなった年分)を選んで見ます。
財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(国税庁):全国の路線価図と評価倍率表を年分ごとに公開しています(令和8年分は上のページから都道府県を選びます)。
使い方:路線価図の見方/評価倍率表の見方
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