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個人事業と法人、どちらが有利か(手取りの比較)

事業で稼ぐ利益を入れると、個人事業のままの場合と、法人にして自分に役員報酬を払う場合とで、税金と社会保険料を引いたあとに手元に残るお金を比べます。法人は、役員報酬を変えながら一番多く残る額を探します。

手元に残るお金の差(法人 − 個人)―
個人事業のまま―
法人にした場合(会社に残る分を含む)―
 うち役員報酬の手取り―
 うち会社に残る税引後の利益―
そのときの役員報酬(年額)―

1. 事業の利益と、ご自身・ご家族

円
円

会社に利益を残すほど税金は軽く見えますが、そのお金は会社の中にあって、自由には使えません。そこで「最低でもこれだけは役員報酬で受け取る」額を決めて、そこから上で一番多く残る額を探します。

2. 所在地と、そのほかの条件

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資本金1,000万円以下・従業員50人以下の法人(事業所は1か所)で、役員はご本人だけ(ほかに給与を払う人はいない)として計算します。所得税・住民税の控除は令和8年分の表です。

内訳の比べ

個人事業のまま

項目金額

法人にした場合

項目金額

役員報酬の額による違い(法人の場合)

役員報酬(年額)役員報酬の手取り会社に残る税引後の利益合計

利益の水準ごとの比べ

個人事業のまま法人(役員報酬を最適にした場合)

計算の前提と注意

  • 「手元に残るお金」は、利益から、税金・社会保険料・(法人の場合は)法人化の費用を引いた額です。法人は、役員報酬の手取りと、会社に残る税引後の利益を足しています。会社に残したお金は、配当や役員報酬・退職金で受け取るときにまた税金がかかり、自由にも使えません。
  • 個人事業: 事業所得=利益 − 青色申告特別控除。所得税・復興特別所得税、住民税(所得割10%+均等割5,000円)、個人事業税(利益 − 290万円)× 税率、国民健康保険料(全国の目安のサンプル料率。自治体で異なります)、国民年金保険料(令和8年度 月額17,920円、ご本人と配偶者)を引きます。事業税は翌年の経費になる分を含めていません。
  • 法人: 役員報酬は毎月同額(定期同額給与)、賞与なしとします。協会けんぽの保険料率(選んだ都道府県)で健康保険・厚生年金・(40歳以上は)介護保険・子ども・子育て支援金を計算し、会社と本人が半分ずつ負担、会社はほかに子ども・子育て拠出金(0.36%)を負担します。雇用保険・労災保険は役員のため含めません。配偶者・扶養家族は、会社の健康保険の被扶養者になり、保険料がかからないものとします。
  • 法人税等は「法人税等の計算」と同じ方法です(法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税、赤字でも均等割)。法人事業税が翌期の経費になる効果は含めていません。
  • 配偶者控除は配偶者の収入がない場合、扶養控除は16歳以上の一般の扶養親族(38万円)として計算します。そのほかの所得控除(生命保険料・iDeCo・医療費・住宅ローン控除など)、退職金の準備、法人の節税(生命保険・出張旅費規程・社宅など)、消費税(課税事業者になる時期の違い)、将来の厚生年金の受け取りは含めていません。
  • この結果は数字だけで比べた目安です。信用力・取引先の求め・許認可・事業承継・社会保険に入る安心感など、数字に出ない違いもあります。実際に法人にするかどうかは、税理士・社会保険労務士にご相談ください。

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