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個人の税金と保険料(概算)

収入の種類を選び、金額を入力すると、国民健康保険料・所得税・住民税・ふるさと納税の限度額を概算します。配偶者・扶養親族はいない前提(扶養なし)で計算します。

令和8年1月1日から適用/取り込んだ日 261017

令和8年分の所得税の税率・給与所得控除・基礎控除で計算しています(所得税・控除の早見表を見る)。国民健康保険料・住民税は、どの版でも下の目安の率・額で計算します。

1. 収入

円
合計所得金額―
国民健康保険料(年額・目安)―
内訳:医療分―/支援分―/介護分―/子ども・子育て分―
所得税額(復興特別所得税込・年額)―
住民税額(年額・所得割+均等割)―
ふるさと納税の限度額(目安)―

計算の内訳

給与所得控除後の金額(給与のとき)―
国保の算定基礎所得(合計所得−43万円)―
社会保険料控除(=上の国保料)―
基礎控除(所得税)―
課税所得金額(所得税)―
所得税の税率(限界税率)―
基礎控除(住民税)―
課税所得金額(住民税)―
調整控除―
住民税の所得割額―
住民税の均等割額(標準額の目安)―

ふるさと納税の限度額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% - 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円

<参考>国民健康保険料の計算に使っている目安の料率

区分所得割率均等割平等割賦課限度額
医療分7.0%33,000円24,000円67万円
支援分(後期高齢者支援金分)2.5%12,000円8,000円26万円
介護分(40〜64歳のみ)2.0%16,000円6,000円17万円
子ども・子育て支援納付金分(令和8年度新設)0.3%1,800円―3万円

・国民健康保険料は市区町村ごとに料率が異なり、全国で統一された標準料率はありません。上の表は計算手順を示すための全国的な目安のサンプル値です(所得割率はおおむね6〜11%、均等割はおおむね年3〜6万円台の幅があります)。実際の金額は必ずお住まいの市区町村の公式ページでご確認ください。
・算定基礎所得=合計所得金額-基礎控除43万円(国保の基礎控除は住民税の基礎控除額と同じで、令和8年度も据え置きです)。
・各区分の保険料は「所得割+均等割+平等割」を100円未満切り捨てのうえ、区分ごとの賦課限度額(令和8年度)を上限としています。
・子ども・子育て支援納付金分は令和8年度に新設された区分で、自治体により料率・均等割額が異なります。

ご利用にあたって

・この計算は目安です。配偶者控除・扶養控除・障害者控除・生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除などは考慮していません(扶養なし・単身者の概算向け)。
・社会保険料控除には、上で計算した国民健康保険料の概算額をそのまま使っています(国民年金保険料などは含みません)。
・給与所得は速算表で計算しています。給与収入660万円未満の方は実際には「簡易給与所得表」で求めるため、数百円の差が出ることがあります。
・事業所得は「収入から必要経費・青色申告特別控除等を差し引いた後の金額」をそのまま入力する方式です。
・住民税の所得割額は税率10%、均等割額は標準額(森林環境税込み5,000円)で計算しています。実際の税率・金額は自治体により異なります。
・所得が低い世帯向けの国保の均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割軽減)や、住民税の非課税基準は考慮していません。低所得の場合、実際の負担額はこの計算より軽くなることがあります。
・退職所得・山林所得、申告分離課税となる所得(株式の譲渡所得など)は考慮していません。