経過措置の適用上限が10億円から1億円へ、1者あたりの仕入れ合計で判定ひとつのお店からの買い物が1億円をこえたら、そこから先は対象外
インボイス発行事業者以外からの課税仕入れに係る経過措置には、年間の仕入れ額に上限が設けられています。令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、上限が10億円から1億円に引き下げられます。
要点
- 1者(インボイス発行事業者以外)からの課税仕入れの年間合計額(税込)が1億円を超える部分は、経過措置を適用できない
- 改正前の上限は10億円
- 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から1億円が適用される
- 令和6年10月1日以降に開始する課税期間では、改正前の10億円の上限が使われる
実務での対応
- 仕入先ごとの年間(事業年度)の税込仕入れ合計額を集計し、1億円に近い先がないか確認する
インボイスのないお店からの買い物で、消費税の一部を引ける特別ルールには、ひとつのお店あたりの上限があります。この上限が、令和8年10月以降に始まる期間から、10億円から1億円へぐっと小さくなります。
- 1店からの買い物(税込)
- 1億5,000万円
- − 上限 1億円
- 1億円
- 対象外になる分
- 5,000万円
ポイント
- 上限はひとつのお店からの1年間の買い物の合計で見る
- 1億円をこえた分は、特別ルールの対象にならない
- 令和8年10月1日より後に始まる1年間(会社なら決算期)から新しい上限になる
ことばの意味
- 上限
- これ以上は認めない、という一番上の線のこと
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。