飲食料品の消費税率、令和9年4月1日から2年間は1%に引き下げ令和9年4月から2年間、食べものの消費税がぐっと安くなる予定
国税庁は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡に係る消費税率(国・地方合計)を1%に引き下げると案内しています。現行は標準税率10%、軽減税率8%で、外食やケータリングは軽減税率の対象外です。
- 現行 8%
- 800円
- 令和9年4月〜 1%
- 100円
- 差額
- 700円
要点
- 期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間
- 適用税率は1%(国・地方の合計。消費税0.78%と地方消費税0.22%)
- 対象とされる飲食料品の範囲は、令和9年3月31日以前に税率8%の対象である範囲と同様
- 現行(令和8年4月1日現在)は標準税率10%、軽減税率8%。軽減税率の対象は飲食料品(酒類・外食を除く)と定期購読の週2回以上発行の新聞
実務での対応
- レジ・請求書・会計ソフトの税率設定を令和9年4月1日に向けて準備する
- 国税庁の消費税率引下げ特設サイトで、4月1日をまたぐ取引の扱いを確認する
いまスーパーなどで買う食べものにかかる消費税は8%です。国税庁は、令和9年4月1日から2年間、これが1%に引き下げられると案内しています。外食やケータリングは、いまの8%の対象でもありません。
- いま(令和8年)8%
- 令和9年4月1日1%に引き下げ
- 令和11年3月31日2年間の引き下げが終わる日
ポイント
- 令和9年4月1日から2年間、食べものの消費税が1%になる
- いまは食べものが8%、そのほかが10%
- 外食やケータリングは、いまの8%の対象には入っていない
ことばの意味
- 軽減税率
- 食べものなど、生活に大事なものにかかる低い消費税率(いまは8%)
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。