2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間で終了、その先の備えは「納める税金が売上の消費税の2割ですむ」特別ルール、もうすぐ最後
免税事業者がインボイス発行事業者となって課税事業者になった場合に、納付税額を売上税額の2割にできる「2割特例」は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間が最後です。次の期からは、一般課税か簡易課税での申告を考える必要があります。
- 売上げに係る消費税額
- 100万円
- × 2割
- 20%
- 納付税額
- 20万円
要点
- 適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間
- 納付税額は売上げに係る消費税額の2割
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどが要件
- 3月決算法人は令和9年3月期が最後、個人事業者は令和8年分が最後
- 簡易課税へ移るときの届出期限の特例がある(2割特例を使った翌課税期間は申告期限までに届出)
実務での対応
- 自社の課税期間のうち、令和8年9月30日を含む期がいつかを確認する
- 次の期から一般課税にするか簡易課税にするかを試算する
小さな事業をしている人が、新しくインボイスの登録をしたときに、納める消費税をとても軽くしてくれるルールが2割特例です。このルールが使えるのは、令和8年9月30日をふくむ期間までです。
- 令和5年10月1日このルールが始まる
- 令和8年9月30日この日をふくむ期間までが最後
- 個人事業の人令和8年分が最後
- 3月決算の会社令和9年3月期が最後
ポイント
- お客さんから預かった消費税の2割だけ納めればよい
- 使えるのは令和8年9月30日をふくむ期間まで
- そのあとは別の計算方法を選ぶ必要がある
ことばの意味
- 課税期間
- 消費税を計算する1年間などの区切り。個人は1月〜12月、会社は決算の1年
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。