所得税の予定納税:基準額15万円以上で7月と11月に3分の1ずつ個人の税金は、前の年の実績で「前払い」することがある
予定納税基準額が15万円以上の人は、その年の所得税の一部を前払いする予定納税が必要です。第1期は7月1日~7月31日、第2期は11月1日~11月30日で、各期は原則として基準額の3分の1です。税務署から6月15日までに通知されます。
要点
- 予定納税基準額が15万円以上の場合に対象。基準額は原則として前年の確定税額を基にする。
- 通知は6月15日までに書面またはe-Taxで届く。各期の納付額は原則基準額の3分の1(2回)。
- 納期は第1期が7月1日~7月31日、第2期が11月1日~11月30日。土日祝は翌日が期限。
- 特別農業所得者は第2期に2分の1を1回納める。
- 令和8年分の基本控除の改正は予定納税の計算には反映されず、確定申告で精算される。
実務での対応
- 第2期(11月30日まで)の納付資金を確保し、振替納税の場合は口座残高を確認する。
- 今年の所得が前年より大きく減る見込みなら、減額申請の手続を調べる。
去年の税金が多かった個人事業主の人は、その年の税金の一部を、7月と11月の2回に分けて前払いします。前払いするのは、前の年の税金を目安にした金額の3分の1ずつです。残りは、春の確定申告できちんと計算します。
- 前払いの目安(基準額)
- 30万円
- 7月に払う(3分の1)
- 10万円
- 11月に払う(3分の1)
- 10万円
- その年の前払い合計
- 20万円
ポイント
- 去年の税金の目安が15万円以上の人が前払いの対象。
- 7月と11月の2回、それぞれ目安の3分の1ずつ払う。
- ほんとうの金額は、春の確定申告で決まって、足りない分や多い分を調整する。
ことばの意味
- 予定納税
- その年の税金の一部を、先に払っておくこと
- 基準額
- 前払いの金額を決めるもとになる金額
- 国税庁: 国税庁 No.2040 予定納税
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。