中国産おくらに検査命令、輸入届出ごとの全ロット検査を義務づけ中国から来るオクラは、これから全部検査します
厚生労働省は令和8年10月30日、中国産の「おくら及びその加工品(簡易な加工に限る。)」について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施し、同日付けで各検疫所長あてに通知したと公表しました。検疫所のモニタリング検査で中国産おくらからメピコートクロリドが基準を超えて検出された違反が3件あったことによるもので、輸入届出ごとの全ロットに対する検査が義務づけられます。
要点
- 対象は中国産の「おくら及びその加工品(簡易な加工に限る。)」
- 根拠は食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令で、輸入届出ごとの全ロットに対する検査が義務づけられる
- 令和8年10月30日付けで各検疫所長あてに通知された
- きっかけは検疫所のモニタリング検査でメピコートクロリドを検出した違反3件。基準0.01ppmに対し、検出値は0.12ppm・0.04ppm・0.24ppmと公表資料に記載されている
実務での対応
- 中国産おくら・その加工品の輸入予定がある場合は、全ロット検査の対象になることを前提に入荷の予定と在庫を見直す
- すでに発注済みのロットについて、検査の取扱いを取引先・通関の担当に確認する
外国から食べ物を日本に入れるとき、国は港で品物を抜き取って、安全かどうかを調べています。中国から来たオクラを調べたところ、決められた量をこえる農薬が3回見つかりました。そこで国は10月30日、中国産のオクラとその加工品について、入ってくるものを全部調べる「検査命令」を出しました。
- ①しらべる国が港で品物を抜き取って調べる
- ②見つかる決められた量をこえる農薬が3回見つかった
- ③命令10月30日から、入ってくる分を全部調べる決まりになった
ポイント
- 中国から来たオクラから、決められた量をこえる農薬が3回見つかった
- 決められた量は1キログラムあたり0.01ミリグラム。見つかったのは0.12・0.04・0.24ミリグラムだった
- 10月30日から、中国産のオクラとその加工品は入ってくる分を全部調べることになった
ことばの意味
- 検査命令
- 外国から入ってくる食べ物を、全部調べなければならないという国の命令
- ppm
- とても少ない量のあらわし方。1ppmは100万分の1のこと
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。