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2026年10月18日 国税庁 地方税・手続き 平成29年4月1日以後の納税地の異動等から

本店移転などの納税地の異動届は、異動前の税務署に出せばよい会社が引っ越したときの届けは、前の税務署に出すだけ

法人が本店を移転するなどして納税地が変わるときの異動届出書は、平成29年4月1日以後の異動から、異動前の納税地を所轄する税務署長だけに提出すれば足りるようになりました。それまでは異動前と異動後の両方の税務署に提出する必要がありました。消費税の異動届出書なども同じ扱いです。

届出書の提出先(平成29年3月以前と4月以降)
平成29年3月以前平成29年4月以降
異動届出書(法人税)異動前と異動後の納税地の所轄税務署長異動前の納税地の所轄税務署長
消費税異動届出書異動前と異動後の納税地の所轄税務署長異動前の納税地の所轄税務署長
給与支払事務所等の届出書(移転)移転前と移転後の納税地の所轄税務署長移転前の納税地の所轄税務署長

要点

  • 異動届出書(法人税法第20条)の提出先は、異動前の納税地の所轄税務署長のみ(平成29年3月以前は異動前および異動後の双方)
  • 消費税異動届出書(消費税法第25条)も同様に、異動前の納税地の所轄税務署長のみ
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、移転の場合、移転前の納税地の所轄税務署長のみ
  • 対象は平成29年4月1日以後の納税地の異動等により提出する届出書。法人設立届出書など、登記事項証明書の添付が不要になった届出書もある
対象:本店(納税地)を移転した、または移転する法人。給与支払事務所を移転する事業者

実務での対応

  • 登記上の本店移転と並行して、異動届出書・消費税異動届出書を移転前の税務署へ提出する
  • 給与支払事務所も移転する場合は、その届出書も移転前の税務署が提出先であることを確認する
注意:提出期限や様式は、このページでは確認していません。国税庁の「申告・申請・届出等」の手続案内でご確認ください。個人事業者の届出は本記事の対象外です。

会社が新しい場所へ引っ越すと、税金を受け付ける税務署も変わることがあります。そのときは「引っ越しました」という届けを出します。今は、引っ越す前にいた場所の税務署に出すだけで、引っ越し先の税務署には出さなくてよくなっています。

会社が引っ越したときの届けの流れ
  1. ①引っ越し会社の本店を新しい場所へ移す
  2. ②書類づくり異動届出書などを用意する
  3. ③提出引っ越す前の場所の税務署へ出す
  4. ④完了引っ越し先の税務署へは出さなくてよい

ポイント

  • 会社が引っ越したときは、「異動届出書」という書類を出します
  • 出すのは、引っ越す前の場所を担当していた税務署だけです
  • 昔は、前と後の2か所の税務署に出す必要がありました
たとえば:転校のとき、前の学校に「転校します」と伝えれば手続きが進む、というイメージです。

ことばの意味

納税地
税金の手続きをする場所。会社では、ふつう本店のある場所
所轄税務署
その場所を担当している税務署
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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