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2026年10月18日 厚生労働省 労働法・労務 令和7年10月1日施行

育児期の柔軟な働き方の措置と、子が3歳になる前の個別周知・意向確認小さい子を育てる人が、もっと働き方を選べるように

令和7年10月施行の改正育児・介護休業法により、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、5つの措置から2つ以上を選んで講じる義務を負う。あわせて、子が3歳になる前の個別の周知・意向確認と、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮も義務となった。

個別周知・意向確認の時期(子の年齢)
  1. 令和7年10月1日改正法の該当部分が施行
  2. 1歳11か月に達する日の翌々日周知・意向確認の期間が始まる
  3. 2歳11か月に達する日の翌日期間の終わり(3歳の誕生日の1か月前まで)
  4. 3歳から就学前選んだ措置が使える期間

要点

  • 5つの措置は、始業時刻等の変更(フレックス・時差出勤)、月10日以上のテレワーク等、保育施設の設置運営等、年10日以上の養育両立支援休暇、短時間勤務制度(1日原則6時間を含む)
  • 個別周知は、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に行う
  • 周知事項は、選んだ措置の内容、申出先、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限制度。方法は面談・書面・FAX・電子メール等(FAXと電子メールは労働者が希望した場合のみ)
  • 意向聴取は、妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前に行い、勤務時間帯・勤務地・利用期間・就業条件を聴く
対象:3歳から小学校就学前の子を養育する労働者を雇用する事業主、人事・労務担当者

実務での対応

  • 自社が選ぶ措置(2つ以上)を決め、就業規則・育児介護休業規程を整える
  • 対象者の子の年齢から周知・意向確認の時期を管理し、記録を残す
注意:利用を控えさせるような周知・意向確認は認められません。詳細は公表元の資料をご確認ください。

子どもを育てながら働く人のために、会社は「時間をずらす」「家で働く」など、使いやすい仕組みをいくつか用意しなければならなくなりました。子どもが3歳になる前には、会社から説明もあります。

3歳になる前の流れ
  1. ①用意会社が使える仕組みを2つ以上そろえる
  2. ②説明子が3歳になる前に会社が一人ひとりに伝える
  3. ③希望を聞く働く時間や場所の希望を聞く
  4. ④利用希望に合う仕組みを使いながら働く

ポイント

  • 会社は、3歳から小学校に入るまでの子を育てる人のために、使える仕組みを2つ以上用意する
  • 子が3歳になる少し前に、会社が「こんな仕組みがありますよ」と一人ひとりに伝える
  • どんな働き方を望むか、会社が先に聞いて、できる範囲で考えてくれる
たとえば:たとえば「朝は子どもを送りたいから出勤を遅くしたい」と伝えると、会社は用意した仕組みの中でそれに合うものを案内します。

ことばの意味

時差出勤
会社に着く時間と帰る時間をずらすこと
意向確認
どうしたいかを本人に聞いてたしかめること
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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