育児期の柔軟な働き方の措置と、子が3歳になる前の個別周知・意向確認小さい子を育てる人が、もっと働き方を選べるように
令和7年10月施行の改正育児・介護休業法により、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、5つの措置から2つ以上を選んで講じる義務を負う。あわせて、子が3歳になる前の個別の周知・意向確認と、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮も義務となった。
- 令和7年10月1日改正法の該当部分が施行
- 1歳11か月に達する日の翌々日周知・意向確認の期間が始まる
- 2歳11か月に達する日の翌日期間の終わり(3歳の誕生日の1か月前まで)
- 3歳から就学前選んだ措置が使える期間
要点
- 5つの措置は、始業時刻等の変更(フレックス・時差出勤)、月10日以上のテレワーク等、保育施設の設置運営等、年10日以上の養育両立支援休暇、短時間勤務制度(1日原則6時間を含む)
- 個別周知は、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に行う
- 周知事項は、選んだ措置の内容、申出先、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限制度。方法は面談・書面・FAX・電子メール等(FAXと電子メールは労働者が希望した場合のみ)
- 意向聴取は、妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前に行い、勤務時間帯・勤務地・利用期間・就業条件を聴く
実務での対応
- 自社が選ぶ措置(2つ以上)を決め、就業規則・育児介護休業規程を整える
- 対象者の子の年齢から周知・意向確認の時期を管理し、記録を残す
子どもを育てながら働く人のために、会社は「時間をずらす」「家で働く」など、使いやすい仕組みをいくつか用意しなければならなくなりました。子どもが3歳になる前には、会社から説明もあります。
- ①用意会社が使える仕組みを2つ以上そろえる
- ②説明子が3歳になる前に会社が一人ひとりに伝える
- ③希望を聞く働く時間や場所の希望を聞く
- ④利用希望に合う仕組みを使いながら働く
ポイント
- 会社は、3歳から小学校に入るまでの子を育てる人のために、使える仕組みを2つ以上用意する
- 子が3歳になる少し前に、会社が「こんな仕組みがありますよ」と一人ひとりに伝える
- どんな働き方を望むか、会社が先に聞いて、できる範囲で考えてくれる
ことばの意味
- 時差出勤
- 会社に着く時間と帰る時間をずらすこと
- 意向確認
- どうしたいかを本人に聞いてたしかめること
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。