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2026年10月26日 厚生労働省 労働法・労務 申込期限は令和8年10月30日17時(相談会は令和8年11月6日)

団体等検定の出張相談会、11月6日開催 申込は10月30日17時まで会社がつくる技能のテストを国が認める仕組み、その相談会があります

厚生労働省は令和8年10月26日、令和8年度第3回「団体等検定制度についての出張相談会」を令和8年11月6日14時から16時まで開催すると公表しました。会場はホテルグランドヒル市ヶ谷 西館3階(東京都新宿区)で、オンライン(ウェビナー)併用です。対象は独自に労働者の職業能力検定を実施している、または新たに検定制度の立ち上げを検討している企業・団体で、参加費は無料。第1部で制度の説明(30分程度)、第2部で個別相談(90分程度)を受けられます。申込期限は10月30日17時です。

出張相談会までの日程(令和8年度第3回)
  1. 令和8年10月26日厚生労働省が開催を公表(第3回)
  2. 令和8年10月30日 17時参加申込の期限
  3. 令和8年11月6日 14時〜16時相談会(制度説明30分+個別相談90分)。会場とオンライン併用

要点

  • 開催は令和8年11月6日(金)14時から16時。会場(ホテルグランドヒル市ヶ谷 西館3階)とオンライン(ウェビナー)の併用
  • 申込期限は令和8年10月30日(金)17時。公表資料の資料2「参加の申込みについて」に沿って登録する。参加費は無料
  • 対象は独自に労働者の職業能力検定を実施している、または新たに検定制度の立ち上げを検討している企業・団体
  • 内容は第1部=団体等検定の制度説明・制度構築・認定移行手続き等(30分程度)、第2部=厚生労働省の職員または検定創設支援コンサルタントによる個別相談(90分程度)
  • 団体等検定制度は、一定の基準を満たし技能振興上奨励すべき検定を厚生労働大臣が認定する仕組みで、認定を受けた検定は「厚生労働省認定」の表示とロゴマークの使用ができる
対象:社内で独自の技能検定・社内資格を実施している、またはこれから作ろうとしている企業・業界団体の経営者と人材育成の担当者

実務での対応

  • 自社の技能検定・社内資格が団体等検定の認定の対象になりうるか、公表資料で確認する
  • 参加する場合は10月30日17時までに資料2の手順で登録する(会場・オンラインのいずれか)
  • 個別相談に向けて、検定の受検者数・試験の範囲・採点の方法など現状の資料をまとめておく
注意:申込者が多い場合は対応日が別途設定されるとされています。定員や当日の進め方など公表資料に記載のない点は、問い合わせ先(人材開発統括官付 能力評価担当参事官室)へご確認ください。詳細は公表元をご確認ください。

会社や団体が自分でつくった「技能をはかるテスト(検定)」が、国の決めた基準に合っていて技能をのばすのに役立つと認められると、厚生労働大臣が「よい検定です」と認めてくれる仕組みがあります。これを団体等検定制度といいます。国(厚生労働省)は10月26日に、この仕組みについて相談できる会を令和8年11月6日の午後2時から4時まで、東京の会場とインターネットで開くと知らせました。参加の申し込みは10月30日の午後5時までで、お金はかかりません。

自分でつくった検定が国に認められるまで
  1. ①つくる会社や団体が、働く人の技能をはかる検定を自分でつくる
  2. ②相談する国の基準に合っているか、相談会で厚生労働省の人などに聞く
  3. ③認めてもらう基準を満たし、技能をのばすのに役立つと認められると厚生労働大臣が認定する
  4. ④示せる認定された検定は「厚生労働省認定」の表示と決められたマークを使える

ポイント

  • 会社や団体が自分でつくった技能の検定を、厚生労働大臣が認める仕組みがあります
  • 認められた検定は「厚生労働省認定」と書いたり、決められたマークを使ったりできます
  • 相談会は11月6日の午後2時から4時まで。申し込みは10月30日の午後5時までで、参加は無料です
たとえば:たとえばパンをつくる会社が「うちのパン職人の腕前をはかるテスト」を自分でつくって国に認めてもらうと、そのテストに「厚生労働省認定」と書いて、決められたマークを使えるようになります。

ことばの意味

検定
どれくらいできるかを調べて、合格かどうかを決めるテストのこと
団体等検定制度
会社や団体がつくった検定を、国(厚生労働大臣)が認める仕組み
ウェビナー
インターネットを使って、会社や家から参加できる説明会のこと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月27日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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