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2026年10月18日 国税庁 節税情報

医療費控除:支払額から補てん分と10万円等を引いた額(最高200万円)病院代がたくさんかかった年は、税金の計算で考えてもらえる

その年の1月1日から12月31日までに、自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、確定申告で所得控除を受けられます。控除額は、支払った医療費の合計から保険金などの補てん額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人は5%相当額)を引いた金額で、最高200万円です。

医療費控除額の計算の順序
実際に支払った医療費の合計
A
−保険金などで補てんされる金額
B
−10万円(所得200万円未満は5%)
C
医療費控除額(最高200万円)
A−B−C

要点

  • 要件は、自己または生計を一にする配偶者・親族のための医療費で、その年中に支払ったものであること(未払いの医療費は実際に支払った年の対象)
  • 控除額=(支払った医療費の合計−保険金などで補てんされる金額)−10万円(最高200万円)。総所得金額等が200万円未満の人は10万円でなく総所得金額等の5%
  • 補てん額は、その給付の目的となった医療費を限度に引く。引ききれない分を他の医療費から引くことはしない
  • 確定申告書に医療費控除の明細書を添付する。医療保険者の医療費通知を添付すれば、明細書の記載を簡略化できる
  • 領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日まで、提示・提出を求められることがある
対象:本人や生計を一にする家族の医療費の支払いが多かった給与所得者・個人事業主

実務での対応

  • 領収書は5年間保管できるよう整理し、医療費集計フォーム等で年間の合計を把握する
  • 医療費通知が届く場合は、明細書の簡略化に使えるか確認する
注意:対象となる医療費の範囲は、国税庁の関連ページ(対象となる医療費など)で個別に確認が必要です。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用です。具体的な判断は税務署や専門家にご確認ください。

1年間に家族の病院代や薬代がたくさんかかったとき、一定のお金をこえた分は、税金を計算する元の金額から引いてもらえる決まりがあります。確定申告という手続きをすると使えます。決まりで認められた仕組みなので、安心して使えます。

医療費控除の対象になるか(○=なる)
  • 当てはまる:今年中に払った、自分の病院代
  • 当てはまる:同じ家計の配偶者や子の病院代
  • 当てはまらない:まだ払っていない病院代(払った年に数える)
  • 当てはまらない:保険金でもらえた分の病院代(先に引いて数える)

ポイント

  • 1年間(1月から12月)に払った、自分と家族の医療費が対象
  • 保険からもらったお金は、先に引いて数える
  • 確定申告のときに、病院代の記録(明細)を出す。領収書は5年間とっておく
たとえば:病院代の合計が25万円、保険から5万円もらえたなら、残りは20万円です。そこから10万円を引いた10万円が、税金の計算で引いてもらえる額のめやすです。(収入が少ない人は10万円ではなく収入の5%になる決まりもあります。)

ことばの意味

確定申告
1年間のお金の出入りと税金を、自分で役所に報告する手続き
医療費通知
健康保険の会社などが送ってくる、1年間の病院代のお知らせ
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

節税情報は、法令で認められた制度の紹介です。適用には要件があり、租税回避を勧めるものではありません。実際の適用は税理士などの専門家にご相談ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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