医療費控除:支払額から補てん分と10万円等を引いた額(最高200万円)病院代がたくさんかかった年は、税金の計算で考えてもらえる
その年の1月1日から12月31日までに、自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、確定申告で所得控除を受けられます。控除額は、支払った医療費の合計から保険金などの補てん額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人は5%相当額)を引いた金額で、最高200万円です。
- 実際に支払った医療費の合計
- A
- −保険金などで補てんされる金額
- B
- −10万円(所得200万円未満は5%)
- C
- 医療費控除額(最高200万円)
- A−B−C
要点
- 要件は、自己または生計を一にする配偶者・親族のための医療費で、その年中に支払ったものであること(未払いの医療費は実際に支払った年の対象)
- 控除額=(支払った医療費の合計−保険金などで補てんされる金額)−10万円(最高200万円)。総所得金額等が200万円未満の人は10万円でなく総所得金額等の5%
- 補てん額は、その給付の目的となった医療費を限度に引く。引ききれない分を他の医療費から引くことはしない
- 確定申告書に医療費控除の明細書を添付する。医療保険者の医療費通知を添付すれば、明細書の記載を簡略化できる
- 領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日まで、提示・提出を求められることがある
実務での対応
- 領収書は5年間保管できるよう整理し、医療費集計フォーム等で年間の合計を把握する
- 医療費通知が届く場合は、明細書の簡略化に使えるか確認する
1年間に家族の病院代や薬代がたくさんかかったとき、一定のお金をこえた分は、税金を計算する元の金額から引いてもらえる決まりがあります。確定申告という手続きをすると使えます。決まりで認められた仕組みなので、安心して使えます。
- ○当てはまる:今年中に払った、自分の病院代
- ○当てはまる:同じ家計の配偶者や子の病院代
- ×当てはまらない:まだ払っていない病院代(払った年に数える)
- ×当てはまらない:保険金でもらえた分の病院代(先に引いて数える)
ポイント
- 1年間(1月から12月)に払った、自分と家族の医療費が対象
- 保険からもらったお金は、先に引いて数える
- 確定申告のときに、病院代の記録(明細)を出す。領収書は5年間とっておく
ことばの意味
- 確定申告
- 1年間のお金の出入りと税金を、自分で役所に報告する手続き
- 医療費通知
- 健康保険の会社などが送ってくる、1年間の病院代のお知らせ
節税情報は、法令で認められた制度の紹介です。適用には要件があり、租税回避を勧めるものではありません。実際の適用は税理士などの専門家にご相談ください。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。