小規模企業共済:掛金は全額が所得控除、共済金は退職所得または雑所得自分の「退職金」をコツコツ積み立てる国の制度
小規模企業共済は、中小機構が運営する、小規模企業の経営者・役員・個人事業主のための積み立て式の退職金制度です。毎月の掛金は確定申告で全額を所得から控除でき、共済金は受け取り方によって退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱いとなります。
- ①加入月1,000円〜70,000円で掛金を設定
- ②掛金を払う加入後も増額・減額ができる
- ③申告確定申告で掛金の全額を所得控除
- ④受け取り退職・廃業時に共済金を受け取る
- ⑤税の扱い一括は退職所得、分割は雑所得
要点
- 月々の掛金は1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額できる
- 掛金は確定申告の際に全額を課税対象所得から控除できる(所得控除)
- 共済金は退職・廃業時に受け取れ、満期や満額はない。受け取り方は一括・分割・併用から選べる
- 一括で受け取る場合は退職所得扱い、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱いとなる
- 契約者は掛金の範囲内で、一般貸付けなど複数の事業資金の貸付制度を利用できる
実務での対応
- 毎年の掛金の払込額を証明する書類を保管し、確定申告または年末調整で所得控除の申告を漏らさない
- 掛金額は事業の資金繰りに合わせて見直せるため、増減の希望があれば手続きの方法を公式ページで確認する
会社に勤める人は退職金が出ることがありますが、お店や会社を自分で営む人には、基本的にありません。そこで、毎月お金を積み立てて、やめるときに受け取れる国の仕組みがあります。積み立てたお金は、税金を計算するときの収入から引いてよい決まりです。ずるではなく、法律で認められた仕組みです。
- 毎月の積み立て
- 3万円
- ×12か月
- 36万円
- 収入から引ける金額
- 36万円
ポイント
- 毎月の積み立て額は、1,000円から70,000円まで自分で決められる
- 積み立てた分は、税金を計算するときの「収入」から全部引ける
- 受け取るのは、お店や会社をやめたときなど。使い道に合わせて貸してもらえる制度もある
ことばの意味
- 所得控除
- 税金を計算する元の金額から、決まった分を引いてくれる仕組み
- 共済金
- 積み立てたお金をやめるときなどに受け取るお金
- 中小企業基盤整備機構: 中小機構 小規模企業共済 制度の概要
節税情報は、法令で認められた制度の紹介です。適用には要件があり、租税回避を勧めるものではありません。実際の適用は税理士などの専門家にご相談ください。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。