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2026年10月19日 厚生労働省・国税庁 今後の変更(先取り) 施行予定(決定済み) 令和10年4月1日〜令和13年10月1日

令和10年(2028年)以降に変わること:ストレスチェック、雇用保険、インボイス経過措置再来年(令和10年)以降に変わること:心の検査、保険、インボイス

令和10年4月1日には労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化され、10月1日には雇用保険の対象が週所定労働時間10時間以上へ広がり、インボイスの経過措置の控除割合は50%に下がる。その後も令和11年3月31日の飲食料品1%の終了、令和13年10月1日のインボイス経過措置の終了まで日程が続く。

令和10年以降の主な日程
  1. 令和10年4月1日労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化
  2. 令和10年10月1日インボイス経過措置の控除割合が50%に
  3. 令和10年10月1日雇用保険が週所定労働時間10時間以上に拡大
  4. 令和11年3月31日飲食料品の消費税率1%の2年間が終了
  5. 令和11年9月30日少額特例の期限
  6. 令和12年10月1日・令和13年10月1日インボイス経過措置が30%、続いて0%に

要点

  • 令和10年4月1日:労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化される(従来は当分の間努力義務)
  • 令和10年10月1日:雇用保険の被保険者要件の週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変わり、適用対象が広がる(令和6年の雇用保険法等の改正による)
  • インボイスの経過措置(免税事業者等からの仕入れ)の控除割合は、令和10年10月1日から2年間50%、令和12年10月1日から1年間30%、令和13年10月1日以降は0%
  • 令和11年3月31日に飲食料品の消費税率1%の期間(2年間)が終わる。終了時にも、令和11年2月1日から5月31日まで総額表示の特例が設けられる
  • 令和11年9月30日まで少額特例が続く。個人事業者の3割特例は令和9年分・令和10年分の申告が対象
対象:労働者数50人未満の事業場、短時間で働く人を雇う事業主、免税事業者等から仕入れをする課税事業者、飲食料品を売る事業者

実務での対応

  • 50人未満の事業場は、国の小規模事業場向けの実施マニュアルを確認し、ストレスチェックの体制づくりを令和10年4月1日までに考える
  • 週10時間以上20時間未満で働く人がいる事業主は、令和10年10月1日の雇用保険の加入手続に備える
注意:ここに載せた日付は公式資料で確認できた分だけです。細かな運用(経過措置の要件、特例の届出期限など)は、各公表元の最新資料をご確認ください。

令和10年の4月から、小さな職場でも働く人の心の疲れを調べる検査(ストレスチェック)が義務になります。10月には、週に10時間くらい働く人も雇用保険に入れるようになります。インボイスを出さない相手から買うときに引ける割合は、少しずつ0%に向かって下がります。

インボイスを出さない相手からの買い物で引ける割合
令和8年10月から70%
令和10年10月から50%
令和12年10月から30%
令和13年10月から0%

ポイント

  • 令和10年4月1日から、働く人が50人より少ない職場でも、ストレスチェックをしなければならなくなる
  • 令和10年10月1日から、週に10時間以上働く人が雇用保険に入れるようになる
  • インボイスを出さない相手からの買い物で引ける割合は、令和10年10月に50%、令和12年10月に30%、令和13年10月に0%になる
たとえば:たとえば令和10年10月からは、週に10時間働くパートの人も、雇用保険に入る対象になります。

ことばの意味

ストレスチェック
働く人が自分の心の疲れ具合を調べる検査
雇用保険
仕事をやめたときなどに給付が受けられる、働く人のための保険

この記事は、すでに決まっていて今後施行される内容の予定を先取りして紹介するものです。施行日や細かな取扱いは変わることがあるため、直前に公表元をご確認ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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