ふるさと納税の特例控除に193万円の上限 令和9年寄附分からふるさと納税、とてもお金持ちの人の「税金が安くなる分」に上限
令和8年度税制改正(地方税法等の一部を改正する法律、令和8年3月31日公布)で、ふるさと納税の個人住民税の特例控除額に定額の上限(合計193万円、給与収入1億円相当)が設けられました。令和9年の寄附分(令和10年度分の住民税)から適用されます。自治体側には、寄附金のうち活用できる額の割合を60%以上とする基準が段階的に加わります。
要点
- 特例控除額の限度は、住民税所得割額の2割と定額(道府県民税77万2千円・市町村民税115万8千円、合計193万円)のいずれか低い金額。指定都市に住む人は38万6千円・154万4千円
- 寄附額に上限はなく、特例控除の上限を超えても基本分の控除(寄附額−2,000円の10%)と所得税の控除は受けられる
- 自治体の指定基準に「寄附金活用可能額(寄附額−募集費用)が60%以上」と使途の公表を追加。令和8年10月からの指定は52.5%で、毎年2.5%ずつ引き上げ
- 指定取消し後に指定しない期間は3年以内(改正前2年間)に、取消しの対象となる違反は指定対象期間の初日前4年以内(改正前1年以内)に拡大
- 令和6年度の受入額は1兆2,728億円で、うちポータルサイト事業者への支払いは1,656億円(受入額の13%)
実務での対応
- 所得の高い人は、令和9年以後の寄附で特例控除の上限(193万円)を超えないか、控除できる額を試算し直す
- 自治体・返礼品事業者は、募集費用(ポータルサイトの手数料など)の見直しと使途の公表の準備を確認する
ふるさと納税は、町に寄附すると住民税などが安くなる仕組みです。これまでは所得が多いほど安くなる額も上限なく大きくなりましたが、令和9年の寄附からは、住民税の大きな部分に193万円の上限がつきます。町の側にも「寄附のお金を手数料に使いすぎない」ルールが加わります。
- 2026年4月1日ルールを破った町への取消しのきまりが厳しくなる
- 2026年10月1日町が使える寄附の割合は52.5%以上から(毎年少しずつ上がる)
- 2027年1月この年の寄附から、住民税の割引に193万円の上限
- 2029年10月町が使える寄附の割合が60%以上に
ポイント
- 上限にかかわるのは、給料が1年に1億円をこえるような、ごく一部の人です
- 寄附できる金額そのものに上限はなく、ほかの部分の税金の割引はこれまでどおりです
- 町は、集めた寄附のうち6割以上を町の仕事に使えるようにし、使い道を公表します
ことばの意味
- 特例控除
- ふるさと納税で住民税がさらに安くなる部分。寄附額の大部分がここで差し引かれる
- ポータルサイト
- ふるさと納税の寄附先や返礼品を選んで申し込めるインターネットのサイト
- 総務省: 総務省 令和8年度地方税制改正(案)について(令和7年12月)
- 総務省: 財務省 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)
- 総務省: 総務省 ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)令和8年3月24日
- 総務省: 総務省 ふるさと納税制度の適正な運用について(令和8年4月1日通知)
この記事は、すでに決まっていて今後施行される内容の予定を先取りして紹介するものです。施行日や細かな取扱いは変わることがあるため、直前に公表元をご確認ください。
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