賃金のデジタル払いは現行の指定要件を維持する方向 労働条件分科会の議事録(未確定)お給料をスマホのお財布で受け取るきまり、いまのままになりそうです
厚生労働省は令和8年10月20日、第211回労働政策審議会労働条件分科会(令和8年9月16日開催)の議事録を掲載しました。議題は「資金移動業者の口座への賃金支払制度について」と「労働基準関係法制について」の2つです。前者では、破綻時から6営業日以内に全額弁済という現行の指定要件を維持する方向など、制度の骨格を変えない見直しの方向性が示されています。審議の段階であり、確定したものではありません。
- ○当てはまる:第211回労働条件分科会の議事録が令和8年10月20日に掲載された
- ○当てはまる:議題に「資金移動業者の口座への賃金支払制度について」が入っている
- ○当てはまる:破綻時から6営業日以内の全額弁済という現行要件を維持する方向が示された
- ×当てはまらない:制度の見直しの内容が確定し、施行日が決まった
要点
- 議事録の掲載日は令和8年10月20日。分科会の開催は令和8年9月16日の10時から12時
- 議題は(1)資金移動業者の口座への賃金支払制度について(2)労働基準関係法制について
- 破綻時から6営業日以内に全額弁済という現行の指定要件は維持する方向
- 指定代替口座を預貯金口座等に限定している現行の指定要件、および1円単位での払出要件も維持する方向
- 個人情報の認証については、プライバシーマークまたはISMS認証に準じた認証を認める方向が示された
実務での対応
- 制度の骨格は変わらない見込みのため、導入を検討している会社は指定資金移動業者の一覧と、労使協定・従業員個別の同意の手続きを先に固める
- もう1つの議題である労働基準関係法制の議論は、労働時間や年次有給休暇の取扱いに関わるため、今後の分科会の資料を続けて確認する
いまは、働いた人が希望すれば、お給料を銀行ではなくスマホのお財布(お金を送れる会社のサービス)で受け取ることもできます。そのきまりを見直すかどうかを、国の話し合いの場で検討しています。令和8年10月20日に、令和8年9月16日に開かれた話し合いの記録が公表され、いまのきまりをそのまま続ける方向が示されていました。まだ決まったわけではありません。
ポイント
- 令和8年10月20日に、9月16日の話し合いの記録が公表された
- お金を送る会社がつぶれたときに6営業日以内に全額もどすきまりは、そのまま続ける方向
- まだ話し合いの段階で、決まったわけではない
ことばの意味
- 資金移動業者
- 銀行ではないけれど、お金を送ったり預けたりできる会社。国に登録している
- 労働政策審議会
- 働くきまりをどう変えるかを、国が専門家や会社・働く人の代表と話し合う場
この記事は、検討中・要望の段階の内容を先取りして紹介するものです。実際に決まるか、内容や時期が変わるかは確定していません。決まった段階で改めて公表元をご確認ください。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。