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2026年10月19日 厚生労働省 労働法・労務 令和8年10月19日から適用

健康保持増進の指針を改正 がん・女性の健康課題・歯科等の二次予防を明記働く人の健康を守る国の決まりが新しくなりました

厚生労働省は令和8年10月19日、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を公示しました(健康保持増進のための指針公示第13号)。従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防を、健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけました。適用日は公示と同じ令和8年10月19日です。

今回の改正で指針に明記されたこと
従来の指針令和8年10月19日からの指針
中心となる考え方生活習慣病予防等を中心とした一次予防一次予防に加えて二次予防も健康保持増進措置に位置づけ
がん・歯科・骨粗しょう症・眼科等の検診指針上の明確な位置づけはなかった検診及び精密検査等の受診勧奨を位置づけ
女性特有の健康課題指針上の明確な位置づけはなかった月経困難症・更年期障害等への受診勧奨を位置づけ
医療保険者等との連携指針上に明記されていなかった連携の取組を明記
治療と就業の両立指針上に明記されていなかった両立支援等の取組を明記

要点

  • 公示日・適用日はいずれも令和8年10月19日。根拠は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項で、厚生労働大臣 上野賢一郎の名で公表された
  • 一次予防(生活習慣改善等による疾病の発症予防)に加え、二次予防(健康診断等による疾病の早期発見や早期治療)を健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけた
  • 二次予防の対象として、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患に対する検診及び精密検査等の受診勧奨が挙げられている
  • 医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を指針上に明記した
  • 公示とあわせて、指針の本文と新旧対照表が公表されている
対象:事業場で労働者の健康保持増進に取り組む事業者と、安全衛生・人事労務の担当者

実務での対応

  • 新旧対照表で、自社の健康保持増進の取組(健康診断後の受診勧奨など)に不足がないかを確認する
  • 健康保険組合・協会けんぽ等の医療保険者が行う保健事業との連携のしかたを検討する
  • 治療を受けながら働く従業員を支える社内の手順を見直す
注意:この指針は労働安全衛生法第70条の2に基づくもので、具体的な取組の内容は事業場の実情に応じて定めるものです。個別の判断は公表元の指針本文と新旧対照表をご確認ください。

会社は、働く人が病気にならないように手伝う決まりがあります。令和8年10月19日、国はその決まりを新しくしました。これまでは「病気にならない生活をしよう」という話が中心でしたが、これからは「病気を早く見つけて早く治そう」という話も入ります。がんの検査、女性だけに起こる体の悩み、歯や骨や目の検査を受けるようすすめることが、会社の取組として書かれました。

会社がする健康の手伝いの流れ
  1. ①気をつける食事や運動で病気にならないようにする
  2. ②早く見つけるがん・歯・骨・目などの検査をすすめる
  3. ③早く治すくわしい検査や治療を受けるようすすめる
  4. ④働き続ける治療を受けながら働けるように手伝う

ポイント

  • 新しくなった日は令和8年10月19日。その日からもう使われている
  • 病気にならないようにするだけでなく、検査で早く見つけて早く治すことも会社の取組になった
  • 病院の保険を運営するところと協力することや、治療を受けながら働けるように手伝うことも書かれた
たとえば:虫歯は、痛くなる前に歯医者で見つけたほうが、治すのも早くて軽くすみます。会社も同じように、働く人が早めに検査を受けられるよう声をかけよう、という考え方です。

ことばの意味

一次予防
病気にならないように、食事や運動に気をつけること
二次予防
検査で病気を早く見つけて、早く治すこと
指針
国が「こうするとよい」と示す決まりごと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月20日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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