令和8年10〜12月に会社が対応すること:日付順カレンダー秋から年末までに会社が知っておく日付のカレンダー(令和8年)
令和8年の10月から年末にかけて、公式資料で施行日・期限を確認できる変更を日付順に整理した。10月1日からインボイスの経過措置の控除割合が70%になり、12月1日以後に支払う給与等から扶養親族等の所得要件の改正が適用される。年末調整の納期限は令和9年1月12日、法定調書の期限は2月1日。
- 令和8年10月1日インボイスの経過措置は70%、仕入れ上限は1億円(課税期間は10月1日以後開始分から)
- 令和8年10月社会保険の短時間労働者の賃金要件が撤廃
- 令和8年12月1日以後支払う給与等に所得要件の改正が適用。年末調整を行う
- 令和9年1月12日年末調整分の源泉所得税の納期限(納期の特例は1月20日)
- 令和9年2月1日源泉徴収票などの法定調書の交付・提出期限
要点
- 令和8年10月1日:インボイス発行事業者以外からの課税仕入れの経過措置は、控除割合が2年間70%。1者あたりの年間仕入れ額(税込)の上限は1億円(改正前10億円)で、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用
- 2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間が最後。次の課税期間からは一般課税か簡易課税での申告を検討する
- 令和8年10月:社会保険の短時間労働者の適用で、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されたと厚生労働省の特設サイトに記載されている
- 令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更はない。12月1日以後に支払う給与等から扶養親族等の所得要件の改正が適用され、新たに要件を満たす親族がいる人は扶養控除等(異動)申告書等の提出が必要になる。年末調整は12月に、引上げ後の基礎控除額などで行う
- 年末調整に係る源泉所得税の納期限は令和9年1月12日(火)、納期の特例の承認がある場合は1月20日(水)。源泉徴収票などの法定調書の交付・提出期限は2月1日(月)
実務での対応
- 10月1日以後の仕入先ごとに、インボイス発行事業者かどうかを確認し、控除割合70%で処理できるよう経理の設定を見直す
- 年末調整に向けて扶養控除等(異動)申告書などの回収を進め、納期限(1月12日または1月20日)を予定表に入れる
令和8年の10月から年末までに、会社の経理や給料で変わることを日付の順に並べました。10月1日に税金のルールの割合が変わり、12月には年末調整があります。年末調整の税金を納める期限は、年が明けた令和9年1月12日です。
- ①10月1日インボイスの引ける割合が70%に
- ②12月年末調整。12月1日以後の給料から家族の条件が変わる
- ③1月12日年末調整の税金の納期限
- ④2月1日源泉徴収票などを出す期限
ポイント
- 10月1日から、インボイスを出さない相手から買ったときに引ける消費税の割合が70%になる
- 12月は年末調整の月。12月1日以後に払う給料から、家族の収入の条件が変わるところがある
- 年末調整の税金は令和9年1月12日までに納める(特例を使っている会社は1月20日)
ことばの意味
- 経過措置
- 新しいルールにいきなり変えず、しばらくのあいだ使える、ゆるめの決まり
- 年末調整
- その年の給料にかかった税金を、年の終わりに会社が計算し直して整えること
- 国税庁・厚生労働省: 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度)
- 国税庁・厚生労働省: 国税庁 令和8年分 年末調整についてのお知らせ(リーフレット)
- 国税庁・厚生労働省: 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし
- 国税庁・厚生労働省: 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
この記事は、すでに決まっていて今後施行される内容の予定を先取りして紹介するものです。施行日や細かな取扱いは変わることがあるため、直前に公表元をご確認ください。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。