経済産業省が減価償却資産の取得価額基準(10万円・20万円)の見直しを要望(未確定)お店の道具を買ったときの「10万円・20万円」の線を見直すお願い(まだ決まっていない)
経済産業省は令和9年度の税制改正に向け、減価償却資産の取得時に使う基準額の見直しを要望しました。現行では10万円未満の資産は取得時に全額損金算入でき、10万円以上20万円未満は3年均等で損金算入できます。物価上昇を踏まえて長年据え置かれた基準額を見直す内容です。
要点
- 現行制度:10万円未満の資産は取得時に全額損金算入、10万円以上20万円未満の資産は3年均等で損金算入が可能
- 地方税の償却資産(固定資産税の対象)の範囲も、これらの規定で全部または一部が損金・必要経費になる資産を除いて決まる
- 要望の内容:足下の物価上昇等を踏まえた基準額の見直し
- 理由として、長年据え置かれてきた基準等の見直しによる企業の事務負担軽減と、「経済財政運営と改革の基本方針2026」(令和8年7月21日閣議決定)の基準額・閾値の点検・見直しを挙げている
実務での対応
- 新しい基準額が決まるまでは、現行の10万円・20万円の基準で処理する
- 今後の税制改正大綱で金額がどう示されるかを確認する
会社が道具を買ったとき、値段が10万円未満なら買った年に全部を経費にできるなど、金額で扱いが変わるルールがあります。経済産業省は、物価が上がったので、この金額の線を見直してほしいとお願いしました。まだ決まっていません。
- 買った値段
- 15万円
- 3年に分けるので1年あたり
- 5万円
- 3年間の経費の合計
- 15万円
ポイント
- まだ決まっていない。役所のお願いの段階
- 今は、10万円未満は買った年に全額を経費にできる
- 10万円以上20万円未満は、3年に分けて経費にできる
ことばの意味
- 経費にする
- 売上から引いて、税金のもとになるもうけを小さくすること
- 基準額
- 扱いを分けるための金額の線
この記事は、検討中・要望の段階の内容を先取りして紹介するものです。実際に決まるか、内容や時期が変わるかは確定していません。決まった段階で改めて公表元をご確認ください。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。