令和8年分の年末調整:納期限は令和9年1月12日、法定調書は2月1日年末の税金の「精算」、いつまでに何をするの?
国税庁のリーフレットによると、令和8年分の年末調整に係る源泉所得税の納期限は令和9年1月12日(火)、納期の特例の承認を受けている場合は1月20日(水)です。源泉徴収票などの交付・提出期限は令和9年2月1日(月)とされています。
- 10月ごろから各種申告書の配付・受理(扶養控除等・基礎控除等・保険料控除・住宅借入金等)
- 令和8年12月1日以後改正後の内容で年末調整を行い、過不足額を精算する
- 令和9年1月12日(火)年末調整に係る源泉所得税の納期限
- 令和9年1月20日(水)納期の特例の承認を受けている場合の納期限
- 令和9年2月1日(月)源泉徴収票・給与支払報告書の交付・提出期限
要点
- 年末調整に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納期限は令和9年1月12日(火)。納期の特例の適用がある場合は令和9年1月20日(水)
- 給与所得の源泉徴収票などの法定調書の交付・提出期限は令和9年2月1日(月)
- 令和9年1月1日以後、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合は、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされ、税務署提出用の作成・提出が不要になる
- リーフレットのスケジュール図では、10月ごろから扶養控除等(異動)申告書・基礎控除申告書等・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書を配付・受理し、令和9年分の扶養控除等(異動)申告書の配付・受理も併せて行うと効率的とされている
実務での対応
- 10月ごろから各種申告書を配付・回収し、12月1日以後の年末調整に備える
- 年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に過不足額等を記載し、上記の納期限までに納付する
- 給与支払報告書はeLTAXで各市区町村へ提出できる(自動振り分け)。2月1日までの提出を計画する
会社は、毎月の給料から「税金の前払い」を預かっています。でも1年たつと、前払いの合計が本当の税金とずれることがあります。そのずれを年末に計算し直すのが「年末調整」で、日程が決まっています。
- ①秋会社から用紙が配られる
- ②書いて提出家族や保険のことを書いて会社に出す
- ③12月会社が1年分の税金を計算し直す
- ④精算払いすぎは戻り、足りない分は集める
- ⑤1月12日まで会社が預かった税金を国に納める
ポイント
- 10月ごろから、会社が家族や保険のことを書く用紙を配ります
- 12月に、会社が1年分の税金を計算し直して、払いすぎは戻し、足りない分は集めます
- 会社が国に納めるのは令和9年1月12日まで(人数の少ない会社の特別ルールなら1月20日まで)。源泉徴収票などの提出は2月1日までです
ことばの意味
- 年末調整
- 毎月の給料から預かった税金と、本当の1年分の税金とのずれを、年末に計算し直して合わせること
- 源泉徴収票
- 1年間の給料と、そこから預かった税金が書いてある、会社が出す紙
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。