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2026年10月18日 国税庁 源泉・年末調整・給与 令和8年12月1日以後に行う年末調整から

令和8年分の年末調整:納期限は令和9年1月12日、法定調書は2月1日年末の税金の「精算」、いつまでに何をするの?

国税庁のリーフレットによると、令和8年分の年末調整に係る源泉所得税の納期限は令和9年1月12日(火)、納期の特例の承認を受けている場合は1月20日(水)です。源泉徴収票などの交付・提出期限は令和9年2月1日(月)とされています。

令和8年分の年末調整 主な日程
  1. 10月ごろから各種申告書の配付・受理(扶養控除等・基礎控除等・保険料控除・住宅借入金等)
  2. 令和8年12月1日以後改正後の内容で年末調整を行い、過不足額を精算する
  3. 令和9年1月12日(火)年末調整に係る源泉所得税の納期限
  4. 令和9年1月20日(水)納期の特例の承認を受けている場合の納期限
  5. 令和9年2月1日(月)源泉徴収票・給与支払報告書の交付・提出期限

要点

  • 年末調整に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納期限は令和9年1月12日(火)。納期の特例の適用がある場合は令和9年1月20日(水)
  • 給与所得の源泉徴収票などの法定調書の交付・提出期限は令和9年2月1日(月)
  • 令和9年1月1日以後、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合は、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされ、税務署提出用の作成・提出が不要になる
  • リーフレットのスケジュール図では、10月ごろから扶養控除等(異動)申告書・基礎控除申告書等・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書を配付・受理し、令和9年分の扶養控除等(異動)申告書の配付・受理も併せて行うと効率的とされている
対象:給与を支払う会社・個人事業主(源泉徴収義務者)と、年末調整を担当する経理担当者

実務での対応

  • 10月ごろから各種申告書を配付・回収し、12月1日以後の年末調整に備える
  • 年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に過不足額等を記載し、上記の納期限までに納付する
  • 給与支払報告書はeLTAXで各市区町村へ提出できる(自動振り分け)。2月1日までの提出を計画する
注意:本年は基礎控除の引上げ等の改正があります。リーフレットは令和8年7月1日現在の法令に基づく内容です。最新情報は国税庁の年末調整がよくわかるページでご確認ください。

会社は、毎月の給料から「税金の前払い」を預かっています。でも1年たつと、前払いの合計が本当の税金とずれることがあります。そのずれを年末に計算し直すのが「年末調整」で、日程が決まっています。

年末調整の流れ
  1. ①秋会社から用紙が配られる
  2. ②書いて提出家族や保険のことを書いて会社に出す
  3. ③12月会社が1年分の税金を計算し直す
  4. ④精算払いすぎは戻り、足りない分は集める
  5. ⑤1月12日まで会社が預かった税金を国に納める

ポイント

  • 10月ごろから、会社が家族や保険のことを書く用紙を配ります
  • 12月に、会社が1年分の税金を計算し直して、払いすぎは戻し、足りない分は集めます
  • 会社が国に納めるのは令和9年1月12日まで(人数の少ない会社の特別ルールなら1月20日まで)。源泉徴収票などの提出は2月1日までです
たとえば:お小遣いを毎月前払いしておいて、年末に「本当はいくら使ったか」を計算し、多く払っていたら返してもらう、というイメージです。

ことばの意味

年末調整
毎月の給料から預かった税金と、本当の1年分の税金とのずれを、年末に計算し直して合わせること
源泉徴収票
1年間の給料と、そこから預かった税金が書いてある、会社が出す紙

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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