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2026年10月18日 国税庁 源泉・年末調整・給与 令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から

マイカー通勤手当の非課税限度額:片道65km以上の引上げと駐車場代の加算車で通う人の「通勤のお金」、税金がかからない上限が上がった

自動車や自転車などの交通用具で通勤する人に支給する通勤手当の非課税限度額について、片道65km以上の区分が引き上げられ、一定の駐車場等の料金を負担する人は駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算できることになりました。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。

非課税限度額(月額・片道距離別)
改正前改正後
65km以上75km未満38,700円45,700円
75km以上85km未満38,700円52,700円
85km以上95km未満38,700円59,600円
95km以上38,700円66,400円
駐車場等の料金の加算なし最大5,000円を加算

要点

  • 片道65km以上75km未満は月45,700円、75km以上85km未満は52,700円、85km以上95km未満は59,600円、95km以上は66,400円(改正前は片道55km以上一律38,700円)
  • 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人は、距離区分の限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した額が非課税限度額(片道2km未満の人は対象外)
  • 片道2km未満は全額課税、2km以上10km未満は4,200円など、55km未満の区分は従来と同じ
  • 適用は令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当。同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除く
対象:マイカー・自転車等で通勤する従業員に通勤手当を支給する会社と、その給与計算担当者

実務での対応

  • 遠距離通勤者の通勤手当の非課税限度額を、新しい区分で見直す
  • 駐車場代を従業員が負担している場合、対象の駐車場等の要件(勤務場所や最寄りの駅等の周辺)を満たすか確認する
注意:駐車場等の料金が利用の都度負担するものなどの場合の「1か月当たりの料金相当額」の計算は、国税庁の「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」でご確認ください。

会社から出る通勤のお金は、決まった金額までなら税金がかかりません。車や自転車で通う人は、とても遠くから通う場合の上限が引き上げられ、駐車場代も、上限5,000円まで上乗せして考えてよくなりました。

車で通う人の上限(月・片道の距離別、新ルール・円)
45〜55km32,300円
55〜65km38,700円
65〜75km45,700円
75〜85km52,700円
85〜95km59,600円
95km以上66,400円

ポイント

  • 片道65km以上のとても遠い人は、税金がかからない上限が上がります
  • 駐車場代を自分で払っている人は、その分(最大5,000円)も上限に足せます
  • 短い距離の人の上限は、今までと同じです
たとえば:片道100km通う人の上限は、前は月3万8,700円でしたが、新しいルールでは月6万6,400円になります。

ことばの意味

非課税
税金をかけないこと
通勤手当
会社に通うための交通費として会社が出すお金

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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