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2026年10月18日 公正取引委員会 取引ルール・会社法 令和8年1月1日施行

下請法が「取適法」へ。協議なき価格決定禁止・手形払い禁止・従業員基準を追加下請法が新しいルール「取適法」に変わったよ

令和8年1月1日、下請法は法律名と通称が変わり「取適法(中小受託取引適正化法)」として施行された。価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止、手形払い等の禁止、従業員数による適用基準、特定運送委託の追加が主な改正点である。

取適法で変わる主な点
改正前(下請法)令和8年1月1日から(取適法)
法律の呼び方下請法取適法
手形サイトが60日超の手形が禁止手形払いを禁止
適用基準資本金基準資本金基準+従業員数基準
運送対象外特定運送委託を追加
価格の決め方(規定なし)協議に応じない一方的な決定を禁止

要点

  • 中小受託事業者から価格協議の求めがあったのに、協議に応じない、または必要な説明をしないまま代金を一方的に決める行為が禁止される。
  • 手形払いを禁止。電子記録債権やファクタリングも、支払期日までに手数料等を含む満額を得ることが困難な場合は禁止。振込手数料を中小受託事業者に負担させることも禁止。
  • 資本金基準に該当しなくても従業員数基準に該当すれば対象。製造委託等は従業員300人、役務提供委託等は100人が基準。
  • 発荷主が元請運送事業者に、目的物の引渡しに必要な運送を委託する取引(特定運送委託)が新たに対象。
  • 事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限が付与され、報復措置の禁止の申告先に主務大臣が加わる。
対象:物品の製造・修理、役務提供、運送などを中小企業・個人事業者・フリーランスに発注する事業者と、その受注側

実務での対応

  • 発注先との支払手段に手形が残っていないか、振込手数料を差し引いていないかを点検する。
  • 価格の改定を求められたときに協議・説明する社内の手順を決めておく。
注意:対象となるかは資本金・従業員数と取引内容で決まる。個別の判断は公正取引委員会の公表資料でご確認ください。

仕事をお願いする大きな会社と、お願いされる小さな会社の間のルールが、2026年1月1日に新しくなりました。弱い立場の会社が不利にならないように、決まりが増えたのです。

新しいルールで「だめ」になったこと
  • 当てはまらない:相談せずに値段を勝手に決める
  • 当てはまらない:手形でお金を払う
  • 当てはまらない:振込の手数料を相手に負担させる
  • 当てはまる:話し合って値段を決める

ポイント

  • 「値段を相談したい」と言われたら、話を聞かずに勝手に決めてはいけません。
  • お金を払うとき、約束手形(あとで現金になる紙)で払うのはダメになりました。
  • 会社の大きさを、お金の額だけでなく働く人の数でも見るようになりました。
たとえば:友だちに宿題の手伝いを頼んだのに、お礼の値段を相談もさせずに決めるのは、ずるいですよね。それを会社どうしでもやめよう、というルールです。

ことばの意味

手形
あとの日に払うと約束した紙。すぐにはお金にならない。
取適法
仕事を頼む会社が、頼まれた会社をいじめないようにする法律。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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