下請代金の減額で勧告: 16名から計1,712万円を一定率で差し引き注文のときに決めた代金から、あとで割合分を引いていた会社
公正取引委員会は令和8年10月30日、株式会社日工に対し勧告を行ったと公表しました。ボルト等の製造を委託した下請事業者16名に対し、令和6年12月から令和7年12月までの間、自社の利益を確保するため、下請代金の額から当該額に一定率を乗じるなどして得た計1,712万8,945円を減じたとされています。発注側の社内の慣行を点検する材料になります。
- 対象となった下請事業者
- 16名
- 対象期間
- 令和6年12月〜令和7年12月
- 減額の方法
- 代金の額に一定率を乗じるなど
- 減じた額の合計
- 1,712万8,945円
要点
- 公表資料によれば、日工は下請事業者16名にボルト等の製造を委託し、令和6年12月から令和7年12月までの間、自社の利益を確保するため、下請代金の額から当該額に一定率を乗じるなどして得た計1,712万8,945円を減じた
- 適用されたのは改正前の下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)。下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに代金を減らすこと自体が禁じられている
- 勧告の内容は「今後、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減じないことを取締役会の決議により確認すること」とされ、取締役会の決議という形での確認を求めている
- 公表資料には、減額した不利益額の全部をすでに支払済みであることも記載されている
- 勧告は会社名・本店所在地とともに公表され、対象となった取引先の数・期間・金額まで公表文に記載される
実務での対応
- 発注書の金額と実際の支払額が一致しているか、手数料・歩引き・協力金などの名目で差し引いていないかを確かめる
- 代金に一定率を掛けて差し引く社内の慣行がある場合は、下請事業者の責めに帰すべき理由があるかを個別に確認する
- 支払条件を変える場合は、書面で合意し、その記録を残す
大きな会社が小さな工場に部品づくりを頼むとき、いくら払うかを先に決めます。ところが、できあがった品物を受け取ったあとで、決めた代金に割合を掛けた分を引いて払っていた会社があり、国の役所(公正取引委員会)が10月30日に「やめなさい」と伝えました。引かれた分は16の相手あわせて1,712万円あまりで、会社はすでに全部払い直しています。
- ①たのむ部品を作ってほしいと注文する
- ②きめるいくら払うかを先に決める
- ③うけとるできた部品を受け取る
- ④はらう決めた金額をそのまま全部払う
ポイント
- 部品づくりを頼んだ16の相手に、決めた代金から割合を掛けた分を引いて払っていた
- 引いた合計は1,712万8,945円。令和6年12月から令和7年12月までのあいだのこと
- 国の役所は「相手に悪いところがないのに代金を減らさない」ことを、役員の会議で確かめるよう求めた
ことばの意味
- 下請(したうけ)
- ほかの会社から頼まれて、品物を作ったり仕事をしたりすること
- 勧告(かんこく)
- 国の役所が「こうしなさい」と強く求めること。会社の名前も発表される
- 公正取引委員会: 公正取引委員会 株式会社日工に対する勧告について(令和8年10月30日)
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。