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2026年10月30日 厚生労働省 取引ルール・会社法 令和8年11月(1か月間)

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間。労働局が大企業へ企業訪問大きな会社の「働きやすさ」が、取引先の無理につながらないように

厚生労働省は10月30日、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」とすることを公表しました。中小企業庁および公正取引委員会と連携し、周知啓発ポスターの掲示や業所管省庁・都道府県・労使団体への協力依頼など、集中的な周知・啓発の取組を行います。「しわ寄せ」を生じさせることが懸念される大企業等には、都道府県労働局が企業訪問を行うなどの要請等を集中的に実施するとしています。

11月に行われる主な取組
  1. ①周知ポスター・リーフレットによる周知、「しわ寄せ」防止特設サイトの更新、インターネット広告の実施
  2. ②協力依頼業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼の実施
  3. ③企業訪問「しわ寄せ」を生じさせることが懸念される大企業等に対し、都道府県労働局が企業訪問を行うなど要請等を集中的に実施

要点

  • 厚生労働省が中小企業庁・公正取引委員会と連携して実施する、11月の1か月間のキャンペーン
  • 想定される「しわ寄せ」の例として、大企業の働き方改革の取組が、取引先中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を生じさせている場合が挙げられている
  • 工事の民間発注者による短い工期の設定、荷主による長時間の恒常的な荷待ち等の取引慣行に伴う「しわ寄せ」も生じているとしている
  • 主な取組は、(1)ポスター・リーフレットによる周知、「しわ寄せ」防止特設サイトの更新、インターネット広告、(2)業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼、(3)懸念される大企業等に対する都道府県労働局の企業訪問などの要請等の集中的実施
対象:取引先に発注する立場の企業(発注者・親事業者・民間工事発注者・荷主)と、受注側の中小事業者

実務での対応

  • 自社の発注のしかたを点検する(短納期の発注や急な仕様変更について、コストを適正に負担しているか)
  • 建設工事の発注や運送の委託がある場合、工期の設定や荷待ち時間の実態を確認する
  • 受注側は、無理な条件の発注が続いている場合に相談できる窓口を確認しておく
注意:本記事はキャンペーンの周知内容の要約です。個別の取引が法令に違反するかどうかの判断は含みません。詳細は公表元をご確認ください。

大きな会社が残業を減らそうとすると、その分の仕事が取引先の小さな会社へ回り、「明日までに」「急に作り直して」といった無理な頼み方になることがあります。これを「しわ寄せ」といいます。国は11月の1か月間を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間として、ポスターなどで知らせたり、無理をさせていそうな大きな会社を訪ねたりします。

資料が「しわ寄せ」の例として挙げているもの
  • 当てはまる:適正なコスト負担を伴わない短納期発注
  • 当てはまる:急な仕様変更(作り直しの指示)
  • 当てはまる:工事の民間発注者による短い工期の設定
  • 当てはまる:荷主による長時間の恒常的な荷待ち

ポイント

  • 大きな会社が働き方を見直したしわが、取引先の小さな会社へ寄ってしまうことがある
  • お金を足さずに「明日まで」と頼む、急に作り直させる、といった頼み方が例に挙げられている
  • 11月の1か月間、国がポスターなどで知らせ、心配な会社を訪ねて注意を呼びかける
たとえば:班で分けた係の仕事を、自分の分だけ早く終わらせたくて、残りを急に友だちへ押しつけてしまう——それと似たことが、会社と取引先の間でも起きることがあります。

ことばの意味

しわ寄せ
自分のところの負担を軽くした分が、取引先など別のところへ寄ってしまうこと
短納期発注
間に合わないほど短い期限で、仕事を頼むこと
荷待ち
トラックが荷物の積み下ろしを待たされる時間
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月31日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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