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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税 産業競争力強化法等改正法の施行の日から令和11年3月31日までの期間内に経済産業大臣の確認を受けたもの

特定生産性向上設備等投資促進税制の創設:即時償却か7%税額控除新しい機械を大きく買った会社への、税金のごほうび制度ができる

令和8年度改正で、経済産業大臣の確認を受けた特定生産性向上設備等のうち一定規模以上のものを取得して事業の用に供した場合に、即時償却または取得価額の7%(建物等は4%)の税額控除のどちらかを選べる制度が創設されました。国税庁資料は令和8年5月27日現在の法令に基づきます。

制度を使うまでの流れ
  1. ①確認指定期間内に経済産業大臣の確認を受ける
  2. ②取得確認日から5年以内に特定機械装置等を取得等する
  3. ③事業供用国内の事業の用に供する(貸付け用は対象外)
  4. ④申告即時償却か税額控除を選び、明細書等を添付して確定申告

要点

  • 対象:経済産業大臣の確認を受けた特定生産性向上設備等(機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、一定のソフトウエア)
  • 規模要件の例:機械装置は1台160万円以上、建物は1,000万円以上、ソフトウエアは70万円以上
  • 選べる措置:即時償却、または取得価額の7%(建物・建物附属設備・構築物は4%)の税額控除
  • 税額控除は調整前法人税額の20%が上限。認定事業適応事業者などは控除しきれない額を3年間繰越し可
  • 確認を受けた日から5年を経過する日までに取得して事業供用。確認期限は令和11年3月31日
対象:大規模な生産設備投資を計画している青色申告法人。投資計画の基準は、投資総額35億円以上(中小企業者等は5億円以上)、年平均投資利益率15%以上などが定められる予定と資料に記載

実務での対応

  • 投資計画を立てる場合、施行日・基準を定める法令の公布状況を経済産業省・国税庁の最新情報で確認する
  • 投資計画の確認を受けた期間は、地域未来投資促進税制・中小企業経営強化税制などが使えない点を事前に整理する
注意:国税庁の資料では、施行期日を定める政令は令和8年5月27日現在公布されておらず、基準を定める法令も未公布とされています。最新の状況は公表元をご確認ください。

国が決めた条件に合う新しい機械などを大きく買った会社に、税金を軽くする新しい制度が作られます。買った年に値段を一度に経費にするか、値段の7%を税金から引いてもらうか、どちらかを選べます。まだ細かい日付や条件が決まりきっていない部分もあります。

税金から引いてもらえる割合(値段に対して)
機械・工具・器具備品7%
建物・建物附属設備・構築物4%

ポイント

  • 国の確認を受けた、生産性が上がる機械や設備が対象
  • 「一度に全部を経費にする」か「値段の7%を税金から引く」かを選ぶ
  • 建物などは、引いてもらえるのは値段の4%
たとえば:たとえば1,000万円の機械なら、税金から引いてもらえるのは70万円、というイメージです(条件をすべて満たした場合)。

ことばの意味

即時償却
買った年に、値段の全部を一度に経費にすること
税額控除
計算した税金から、決まった金額を引いてもらうこと

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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