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2026年10月18日 国税庁 節税情報

役員給与を損金にできる3類型:定期同額・事前確定届出・業績連動社長の給料は「毎月同じ」にすると会社の経費になる

法人が役員に支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与のいずれにも当たらない部分は損金に算入されません。いずれかに当たる場合でも、不相当に高額な部分は損金になりません。期中の改定や賞与の出し方は、要件と届出期限に注意が必要です。

役員給与の2つの主な型
定期同額給与事前確定届出給与
支給の形毎月など同額所定の時期に確定額
事前の届出不要(改定は要件あり)原則必要
届出期限—決議から1か月等のいずれか早い日
損金の条件同額であること定めどおりに支給すること

要点

  • 定期同額給与:支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、各支給時期の支給額(または源泉税等控除後の額)が同額の給与
  • 期中の改定でも、事業年度開始から3か月を経過する日まで(特別の事情で認められる場合はその時期まで)の改定、臨時改定事由、業績悪化改定事由による減額は、同額とみなされる範囲がある
  • 業績悪化改定事由には、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことは含まれない
  • 事前確定届出給与:所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づく給与。届出期限は原則、株主総会決議日から1か月を経過する日と、会計期間開始から4か月を経過する日のいずれか早い日
  • 業績連動給与の損金算入は、同族会社の場合、同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに限られる
対象:役員報酬・役員賞与を設計・改定する法人、同族会社の経営者

実務での対応

  • 役員報酬の改定は、事業年度開始から3か月以内に決議して実施する日程を確認する
  • 役員賞与を出すときは、支給前に事前確定届出給与の届出書を期限までに提出する
注意:届出期限までに届出がなくても、やむを得ない事情があると認められる場合は期限内の届出とされることがありますが、例外です。個別の事情は税務署または専門家にご確認ください。

会社は、社長など役員に払うお金を、決まった形にしたときだけ経費にできます。いちばん基本の形は、毎月同じ金額を払うことです。ボーナスのように決まった日に払う場合は、先に役所へ届け出る決まりです。気分で金額を変えると、経費として認められなくなります。

毎月の給料のイメージ(万円)
4月50万円
5月50万円
6月50万円
7月50万円

ポイント

  • 毎月同じ金額で払うと、会社の経費にできる
  • 決まった日にボーナスを払うなら、先に役所へ届け出る
  • 金額が高すぎる部分は、経費にならない
たとえば:毎月50万円の給料を1年続けるのは、基本の形です。途中で金額を変えるときも、変えてよい時期や理由が決まっています。

ことばの意味

損金
会社の税金を計算するときに、経費として引いてよいお金
役員
社長や取締役など、会社の経営にかかわる人
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

節税情報は、法令で認められた制度の紹介です。適用には要件があり、租税回避を勧めるものではありません。実際の適用は税理士などの専門家にご相談ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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