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2026年10月18日 国税庁 節税情報

退職所得控除と2分の1計算:役員退職金の税負担の仕組み長く勤めた人の退職金は、税金が軽くなる決まりがある

退職金は、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、さらに2分の1にした額が退職所得の金額になり、他の所得と分離して課税されます。ただし役員等としての勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等と、短期勤続の短期退職手当等には、2分の1計算が制限される特例があります。

計算例:勤続30年の場合の退職所得控除額
基本の控除
800万円
+70万円×(30年−20年)
700万円
退職所得控除額
1,500万円

要点

  • 退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除額)×1/2(原則)
  • 退職所得控除額:勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)。1年未満の端数は1年に切り上げ
  • 障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額に100万円を加える
  • 特定役員退職手当等(役員等勤続年数5年以下)は2分の1計算の適用なし。短期退職手当等(役員等以外で勤続5年以下)は、控除後300万円を超える部分に2分の1計算の適用なし
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、支払者が源泉徴収で税額を計算し、原則として確定申告は不要。未提出だと支払金額の20.42%が源泉徴収される
対象:役員・従業員の退職金を支給する法人、退職金を受け取る役員・従業員

実務での対応

  • 退職金を受け取る人から、支払いの前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう
  • 役員の勤続年数が5年以下の場合は、2分の1計算が使えない点を試算に反映する
注意:前年以前に退職金を受け取ったことがある場合や同一年中に2か所以上から受け取る場合は、控除額の計算が異なることがあります。役員退職金の損金算入の可否は法人税側の判断が別途必要です。個別の判断は専門家または国税庁の案内でご確認ください。

会社をやめるときにもらう退職金は、ふだんの給料と同じ計算をすると税金が重くなりすぎてしまいます。そこで、長く働いた人ほど大きく引いてもらえる決まりと、さらに半分にして計算する決まりがあります。ずるではなく、国が定めた仕組みです。

退職金の税金が決まるまで
  1. ①退職金会社から退職金をもらう
  2. ②引く働いた年数で決まる金額を引く
  3. ③半分残りを半分にする
  4. ④税金その金額で税金を計算する

ポイント

  • 働いた年数が長いほど、税金の計算で引いてもらえる金額が大きくなる
  • 引いたあとの金額を、さらに半分にして税金を計算するのがふつう
  • 会社に「申告書」を出しておけば、会社が税金の手続きまでしてくれる
たとえば:10年2か月働いた人は、端数の2か月を1年と数えて11年として計算します。1年あたり40万円なので、40万円×11年=440万円が引いてもらえる金額です。

ことばの意味

退職所得
会社をやめるときにもらう退職金などに対する、税金の計算の名前
源泉徴収
お金を払う会社が、先に税金を引いて役所に納める仕組み
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

節税情報は、法令で認められた制度の紹介です。適用には要件があり、租税回避を勧めるものではありません。実際の適用は税理士などの専門家にご相談ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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