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2026年10月18日 国税庁 法人税・所得税 令和8年4月1日以後(経営強化税制は取得等をする日、投資促進税制は事業年度終了日で判定)

中小企業経営強化税制・投資促進税制の工具・器具備品の金額要件が40万円へ会社が道具を買うときの割引の条件、「30万円以上」が「40万円以上」に

令和8年度改正で、中小企業経営強化税制の工具及び器具備品の取得価額要件が30万円以上から40万円以上に、中小企業投資促進税制の工具の単体要件も30万円以上から40万円以上に見直されました。少額減価償却資産の特例の基準引上げと歩調を合わせた改正です。

判定の基準日(工具・器具備品)
  1. 令和8年4月1日より前工具・器具備品は取得価額30万円以上が対象
  2. 令和8年4月1日(施行日)ここを境に金額要件が変わる
  3. 令和8年4月1日以後経営強化税制は取得等の日で40万円以上かを判定
  4. 4月1日をまたぐ事業年度投資促進税制は経過措置あり。事業年度の取得価額の合計が120万円以上かで判定

要点

  • 経営強化税制(措法42の12の4):令和8年4月1日以後に取得等をする工具及び器具備品は、取得価額40万円以上が要件(改正前30万円以上)
  • 投資促進税制(措法42の6):「1台又は1基40万円以上の工具の合計額が120万円以上」へ(改正前は30万円以上)
  • 投資促進税制の見直しは令和8年4月1日以後に終了する事業年度から適用
  • 4月1日をまたぐ事業年度には経過措置があり、同日前に取得した工具は30万円以上のものも合計判定に含められる
  • 年間の合計額120万円の水準自体は変わらない
対象:中小企業向けの設備投資税制の適用を検討している青色申告法人

実務での対応

  • 令和8年4月1日以後の取得分は、40万円の線で対象設備を洗い直す
  • 4月1日をまたぐ事業年度では、取得日が4月1日の前か後かを分けて経過措置を確認する
注意:各税制には設備の種類・確認書類など他の要件があります。ここでは金額要件の変更だけを要約しています。詳細は国税庁の改正概要をご確認ください。

会社が新しい機械や道具を買うと、税金が軽くなる仕組みがあります。そのとき、割引の対象になる道具の「値段の下限」が、30万円から40万円に引き上がりました。2026年4月1日以後に買うものから新しい線で数えます。

割引の対象になる道具の「下限の値段」
これまで2026年4月1日以後
道具1つの値段30万円以上40万円以上
合計の水準120万円以上120万円以上

ポイント

  • 対象になるのは「40万円以上」の道具になった
  • 2026年4月1日より前に買ったものは、前の線のまま
  • 道具をまとめて買うときの合計の水準(120万円)は変わらない
たとえば:たとえば35万円の道具は、4月1日以後に買った場合、この割引の対象としては数えられなくなります。

ことばの意味

取得価額
その物を手に入れるのにかかった値段
経過措置
ルールが変わる境目で、混乱しないように決められた特別な扱い
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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