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2026年10月18日 総務省 地方税・手続き 賦課期日は毎年1月1日

償却資産の固定資産税:1月1日現在、標準税率1.4%、免税点150万円会社が持つ機械や備品にも、毎年かかる税金がある

固定資産税は土地・家屋・償却資産の所有者に課される市町村税で、賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日、標準税率は1.4%です。償却資産の免税点は150万円で、土地30万円、家屋20万円と比べて高く設定されています。

固定資産税の免税点
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円

要点

  • 課税客体は土地、家屋、償却資産。課税主体は全市町村(東京都23区内は東京都)。
  • 償却資産は申告のあった所有者等を固定資産課税台帳に登録して課税する。土地・家屋は登記簿上の所有者等。
  • 償却資産の課税標準は取得価額を基礎に、経過年数に応じて定率法(旧定率法)で償却した価格。
  • 標準税率は1.4%。免税点は土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円(総務省の資料。令和3年度実績のデータ)。
  • 賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日。
対象:事業用の機械・工具・器具備品などを持つ法人・個人事業主

実務での対応

  • 年末に向けて、新規取得・除却した事業用資産を固定資産台帳と照合し、1月1日時点の保有状況を整理する。
  • 償却資産は申告のあった所有者が台帳に登録されるため、事業所のある市区町村の申告案内を確認して漏れなく申告する。
注意:申告期間・様式・免税点の最新の取扱いは、事業所のある市区町村の案内でご確認ください。詳細は公表元をご確認ください。

会社やお店が仕事で使っている機械・道具・備品にも、市町村に払う「固定資産税」がかかります。決め手は毎年1月1日に持っているかどうかです。持っている機械の合計が150万円に届かなければ、払わなくてよいという線引きがあります。

償却資産の税金が決まるまで
  1. ①1月1日この日に持っている機械や備品が対象
  2. ②申告持ち主が市町村に申告し、台帳に載る
  3. ③計算価値に税率1.4%を掛ける(免税点150万円)

ポイント

  • 仕事で使う機械や備品を持っていると、毎年市町村から税金がかかる。
  • その年の1月1日に持っているかどうかで決まる。
  • 合計が150万円までなら、この税金はかからない。
たとえば:1月1日にパン屋さんがオーブンなどを持っていれば、その価値に応じて計算される。合計が150万円に届かないほど少なければ払わなくてよい。

ことばの意味

償却資産
仕事で使う機械や備品など、使うにつれて価値が減っていく物
免税点
これ以下ならその税金がかからない、という線引き
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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