就業規則は常時10人以上で作成・届出。変更時も届出が必要会社の「働くルール表」は役所にも届ける
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出る。就業規則を変更する場合も同様に届出が必要。様式は労働基準法関係主要様式から入手できる。
- ①作成・変更就業規則を作る、または改める
- ②意見を聴く過半数組合か過半数代表者の意見書
- ③届出所轄の労働基準監督署長へ届け出る
要点
- 対象は常時10人以上の従業員を使用する使用者
- 作成した就業規則に、労働者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者の意見書を添える
- 届出先は所轄の労働基準監督署長
- 変更する場合も同様に所轄の労働基準監督署長への届出が必要
- 意見書と就業規則届の様式は、労働基準法関係主要様式からダウンロードできる
実務での対応
- 就業規則を変えたら、意見書を集めて労働基準監督署に届け出る
- 規程例はモデル就業規則を参照して作成する
働く人がたくさんいる会社は、給料や休みなどのルールを書いた「就業規則」をつくります。つくったら、働く人の代表の意見も書いた紙を付けて役所に届けます。内容を変えるときも同じように届けます。
ポイント
- ふだん働く人が10人以上の会社が対象
- 働く人の代表の意見を書いた紙を付ける
- ルールを変えたときも、また届ける
ことばの意味
- 就業規則
- 会社で働くときのルールをまとめたもの
- 意見書
- 働く人の代表が出す、意見を書いた書類
- 厚生労働省: 厚生労働省 高知労働局 就業規則
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。