相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」相続の税金は「ここまでは無税」ラインがある
相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額を引いた課税遺産総額を法定相続分で分け、各人分に速算表の税率を掛けて総額を出します。実際の取得額に直接税率を掛けるのではない点がポイントです。国税庁の解説は令和8年4月1日現在の法令等に基づきます。
- 定額部分
- 3,000万円
- +600万円×3人
- 1,800万円
- 基礎控除額
- 4,800万円
要点
- 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。課税価格の合計額から差し引いた残りが課税遺産総額
- 法定相続人の数は、相続放棄した人がいても放棄がなかったものとして数える
- 養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで法定相続人の数に含める
- 税率は10%(1,000万円以下)から55%(6億円超)までの8段階の超過累進で、法定相続分に応ずる取得金額ごとに速算表で計算する
- 死亡日が令和8年12月31日以前なら、相続開始前3年以内の贈与財産が加算の対象(加算の詳細は別ページ)
実務での対応
- 法定相続人の数(放棄・養子の扱い)を確認して基礎控除額を試算する
- 課税遺産総額を法定相続分で分けて速算表を当てはめ、相続税の総額を概算する
亡くなった人の財産をもらうときの税金には、まず「ここまでは税金がかからない」という線があります。その線は、もらえる家族の人数が多いほど高くなります。線を超えた分に、金額が大きいほど高い割合の税金がかかります。
ポイント
- 無税の線は「3,000万円+600万円×家族(もらう権利のある人)の人数」
- 税金の割合は10%から55%まで。金額が大きくなるほど割合も上がる
- 「実際にいくらもらったか」ではなく、いったん法律で決めた割合で分けたと考えて税金の総額を出す
ことばの意味
- 基礎控除
- ここまでは税金がかからないという、最初に引いてもらえる金額
- 法定相続人
- 法律で「財産をもらう権利がある」と決められている家族
- 国税庁: 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁: 国税庁 No.4155 相続税の税率
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。