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2026年10月18日 国税庁 相続・贈与・不動産 令和6年1月1日以後の贈与から段階的に(相続開始が令和13年1月1日以後で7年)

暦年課税の生前贈与加算は3年から7年へ段階的に延長亡くなる前にもらったお金も、さかのぼって数えられる

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から相続開始前に暦年課税で贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続財産に加算されます。この加算の対象期間が3年から7年へ延びます。延長は令和6年1月1日以後の贈与から始まり、相続開始日によって対象期間が異なります。

相続開始日と加算される贈与の範囲
  1. 令和8年12月31日以前相続開始前3年以内の贈与を加算
  2. 令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から相続開始日までの贈与を加算
  3. 令和13年1月1日以後相続開始前7年以内の贈与を加算

要点

  • 相続開始が令和8年12月31日以前:相続開始前3年以内の贈与が加算対象
  • 相続開始が令和9年1月1日〜令和12年12月31日:令和6年1月1日から相続開始日までの贈与が加算対象
  • 相続開始が令和13年1月1日以後:相続開始前7年以内の贈与が加算対象
  • 延長された期間(3年超〜7年)の贈与は、合計額から100万円を控除した残額を加算する扱い
  • 加算された贈与財産に課された贈与税額は、相続税額から控除される
対象:子・孫などへ暦年課税で生前贈与を続けている人、その贈与を受けた人

実務での対応

  • いつ・誰に・いくら贈与したかの記録(贈与契約書・通帳)を整理しておく
  • 相続開始の見込み時期ごとに、加算される贈与の範囲を確認する
注意:配偶者控除の対象部分や住宅取得等資金・教育資金などの非課税部分は原則加算されません。100万円控除の開始時期など細部は原文でご確認ください。

亡くなる少し前にもらったプレゼントのお金は、「もともとは亡くなった人の財産」として、相続のときに数え直されます。この「さかのぼる長さ」が3年から7年へ、少しずつ長くなります。

さかのぼる長さの変化
今までこれから
さかのぼる長さ3年最大7年
長くなった分の扱いなし合計100万円までは数えない

ポイント

  • 今までは亡くなる前の3年間にもらった分が数え直しの対象
  • これから少しずつ、最大で亡くなる前の7年間まで長くなる
  • 長くなった分の4年間では、合計から100万円は数え直さなくてよい
たとえば:たとえば7年前の年にもらったお金は、これまでは数え直しされませんでしたが、将来は数え直しの対象になることがあります。

ことばの意味

生前贈与
生きているうちに財産をあげること
持ち戻し
亡くなった人の財産に、先にあげた分を足して数え直すこと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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