暦年課税の生前贈与加算は3年から7年へ段階的に延長亡くなる前にもらったお金も、さかのぼって数えられる
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から相続開始前に暦年課税で贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続財産に加算されます。この加算の対象期間が3年から7年へ延びます。延長は令和6年1月1日以後の贈与から始まり、相続開始日によって対象期間が異なります。
- 令和8年12月31日以前相続開始前3年以内の贈与を加算
- 令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から相続開始日までの贈与を加算
- 令和13年1月1日以後相続開始前7年以内の贈与を加算
要点
- 相続開始が令和8年12月31日以前:相続開始前3年以内の贈与が加算対象
- 相続開始が令和9年1月1日〜令和12年12月31日:令和6年1月1日から相続開始日までの贈与が加算対象
- 相続開始が令和13年1月1日以後:相続開始前7年以内の贈与が加算対象
- 延長された期間(3年超〜7年)の贈与は、合計額から100万円を控除した残額を加算する扱い
- 加算された贈与財産に課された贈与税額は、相続税額から控除される
実務での対応
- いつ・誰に・いくら贈与したかの記録(贈与契約書・通帳)を整理しておく
- 相続開始の見込み時期ごとに、加算される贈与の範囲を確認する
亡くなる少し前にもらったプレゼントのお金は、「もともとは亡くなった人の財産」として、相続のときに数え直されます。この「さかのぼる長さ」が3年から7年へ、少しずつ長くなります。
ポイント
- 今までは亡くなる前の3年間にもらった分が数え直しの対象
- これから少しずつ、最大で亡くなる前の7年間まで長くなる
- 長くなった分の4年間では、合計から100万円は数え直さなくてよい
ことばの意味
- 生前贈与
- 生きているうちに財産をあげること
- 持ち戻し
- 亡くなった人の財産に、先にあげた分を足して数え直すこと
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。