労災保険の特別加入は4区分。フリーランスも令和6年11月から対象社長さんや一人親方も入れる、けがの保険の仕組み
労災保険の特別加入は、中小事業主等、一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、海外派遣者の4区分が対象。令和6年11月1日からはフリーランスも特別加入の対象になった。申請はe-Govの電子申請の利用が勧められている。
- ○当てはまる:中小事業主等:対象
- ○当てはまる:一人親方その他の自営業者:対象
- ○当てはまる:特定作業従事者:対象
- ○当てはまる:海外派遣者:対象
- ○当てはまる:フリーランス:令和6年11月1日から対象
要点
- 対象は中小事業主等、一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、海外派遣者の4区分
- 令和6年11月1日から、フリーランスが特別加入の対象になった
- 加入手続きは電子申請が勧められており、e-Govの手続検索で「特別加入」と入力すると探せる
- 給付基礎日額の変更も電子申請でき、紙の様式もダウンロードできる
- 令和6年11月1日以降の特別加入保険料率表がページで公開されている
実務での対応
- 自分がどの区分に当たるか確認し、加入団体や手続き先を確認する
- 保険料率表で保険料を確認する
仕事でけがをしたときのための労災保険は、ふつうは会社に雇われた人を守ります。でも、社長さんや一人親方のように雇われていない人も、決まりに合えば特別に入れる仕組みがあります。フリーランスの人も、2024年11月から入れるようになりました。
- ①小さな会社の社長さんなど中小事業主等
- ②一人親方など自営業者
- ③特定の作業をする人特定作業従事者
- ④海外で働く人海外派遣者
ポイント
- 雇われていない人も、特別に入れることがある
- 入れる人は4つのグループに分けられている
- 手続きはインターネットでもできる
ことばの意味
- 労災保険
- 仕事中や通勤中のけが・病気を助ける保険
- 特別加入
- 雇われていない人も入れる特別な入り方
- 厚生労働省: 厚生労働省 労災保険への特別加入
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。